sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「NISS」の称呼・外観の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2008−23795(T2008−23795/J1))

審判番号
不服2008−23795(T2008−23795/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NISS」
争点(論点)
称呼・外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−23795(T2008−23795/J1)・不服)は、本件商標「NISS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NIFS」の欧文字を横書きにしてなり、第41類「当せん金付証票の発売,大学における教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成19年3月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4875837号商標(以下「引用商標」という。)は、「NISS」の欧文字を標準文字で書してなり、平成17年1月6日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」の役務を指定役務として、同年7月1日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NIFS」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の観念を生じさせない造語よりなるものであり、その構成文字に相応して「エヌアイエフエス」又は「ニフス」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「NISS」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の観念を生じさせない造語よりなるものであるが、構成中後半の「iss」の文字を有する語として、例えば、「Kiss(キス)」、「Miss(ミス)」(研究社ユニオン英和辞典第2版 株式会社研究社発行)等があり、それに習えば、「NISS」の文字は、「ニス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標の「ニフス」の称呼と引用商標の「ニス」の称呼を比較すると、両者は、中間音における「フ」の有無に差異を有し、かつ、いずれの称呼もわずか2音と3音という短い音構成であることも相俟って、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じない造語と認められるから、観念については比較することができないものであり、外観については、第3文字部分の「F」と「S」の文字が、明らかに相違するものであり、かつ、やや太い実線で表された本願商標と標準文字で表された引用商標とは、その構成よりみて明らかに区別し得る差異を有するものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。