結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301359(T2007−301359/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4564486号商標(以下「本件商標」という。)は、「きずな」の片仮名文字と「KIZUNA」の欧文字とを上下二段に横書きした構成よりなり、平成13年4月5日に登録出願、第1類「木(天然パルプ繊維)を用いてなる植物生育用人工土壌」を指定商品として、同14年4月26日に設定登録され、その後、同19年11月6日に本件審判請求の予告登録がなされたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品について使用されたことがなく、また、使用されていないことについて正当な理由も存在しない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項及び第2項の規定により、取り消されるべきものである。
乙第1号証のパンフレットは、被請求人も認めているように本件審判請求の登録の3年以上前に作成したものであり、これを頒布している事実は立証されていない。
また、このパンフレットに係る商品を販売した時期や場所等、使用の事実を具体的に裏付ける証拠の提出もされていない。
請求人は、後掲の第2答弁に対して、反駁していない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び弁駁に対する第2答弁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人(商標権者)が製造・販売している商品として植物生育用人工土壌があり、これには「木(天然パルプ繊維)を用いてなる植物生育用人工土壌」が含まれている。
その具体的な商品の例として、乙第1号証として提出したパンフレットに示す100%天然パルプ繊維を圧縮した園芸用土の代用土壌があり、被請求人は該パンフレットを顧客に配布・提示して商品の販売を行っており、該パンフレットには、「絆」、「きずな」及び「KIZUNA」の文字が表示されていて本件商標とは社会通念上同一と認められる商標であり、その使用商品は、前述のとおり、指定商品と同一の「木(天然パルプ繊維)を用いてなる植物生育用人工土壌」である。
また、この写真に示す商品を被請求人は現在まで販売し続けており、その取引書類も残されている。しかして、乙第1号証のパンフレットは3年以上前に大量に製作したものを現在も引き合いに応じて頒布しているものである。
この事実を明確に示される実際の取引書類の提出については、現在取引先との関係で調整しているところであるが、上述の事情を総合的に判断すると本件商標は、被請求人によって本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において使用されている。
(1)乙第2号証の1ないし30は、被請求人が販売した売上伝票の一部である。伝票の作成者は、商標権者である株式会社はりばで、販売先住所及び会社名・氏名(一部墨消ししている)が記され、販売商品名「絆(1kg)」及び数量並びに必要に応じて送料を計上している。伝票発行時期は、2005年(平成17年)1月20日〜2006年(平成19年)10月24日の間で、これらは全て本件審判請求の登録前3年以内に該当する。
これにより、被請求人が商品名「絆(1kg)」を少なくとも30回にわたり、27箇所の取引先に対し、過去3年以内に対面販売又は通信販売によって、自社製造商品の譲渡を行ったことが証明される。
ここで販売された商品「絆」は、乙第1号証のパンフレットに表れる植物生育用人工土壌である。乙第1号証には、商品「絆(1kg)」の製造写真が表され、その重量が1kgであることがパンフレットの説明文書内に表されている。被請求人はこの商品を、購買を希望する顧客に対し販売していたことが、提出した証拠により立証される。
(2)乙第3号証は、被請求人が製作したインターネットのホームページの記録であり、前記商品「絆」については、現在ウェブサイト上における広告宣伝活動は中止していて、現行の被請求人会社のホームページには、取扱商品としての掲載がないが、過去にはインターネットのアドレス「www.hariba.co.jp/kizuna」にて、商品の広告宣伝を行っていた。被請求人は、「www.hariba.co.jp」のドメインアドレスを取得していて、このホームページ内で「/kizuna」のディレクトリ内に、園芸用土の代用土壌「絆」の宣伝販売ページを設けていたものである。
乙第3号証は、インターネットの過去のウェブサイトの記録を収集したホームページ「web.archive.org」における2004年12月8日時点のウェブサイト「www.hariba.co.jp/kizuna」の公開内容の記録資料であり、ここで被請求人が「土のいらない根付材『絆 きずな』」を販売していたことが分かる。いくつか再現不能の画像ボタンがあるが、商品『きずな』に関する販売ホームページ内に、商品の概略、詳細説明、Q&A及び「かごに入れる」と書かれたショッピングカートの機能を有するオンライン購入のページを設け、商品の受注を行っていた。
被請求人は、このウェブサイトを経由してなされた顧客からのインターネットによる購入の要望に応じて商品の販売、発送を行い、その結果、乙第2号証に見られる取引書類が現存する。
(3)乙第4号証は、国内の商用サイトの検索サービスを紹介するインターネットのホームページである。ここでは、ジャンル別に整理した商品販売ウェブサイトのなかで、ガーデニングの専用土壌に関する商品販売ウェブサイトとして、被請求人が以前に運営していた前出「絆」のウェブサイト(www.hariba.co.jp/kizuna)が紹介されている。
乙第3号証に示すインターネットのホームページが実在したことが明らかで、その事実が今でも他社の商用サイト情報ホームページに掲載されていることから、被請求人が自社商品「絆」をインターネット上で販売していたことが明白である。
(4)以上のとおり、被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第4号証を総合的に勘案すると、被請求人は、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品について使用していたことは明白である。
(1)乙第1号証は、「絆」と題する商品パンフレットであり、表紙下部に「土のいらない根付材」、「絆」、「きずな」及び「KIZUNA」等の文字が記載された商品パッケージの写真の表示が認められ、3頁に「『絆』は、園芸用土の替わりに使用する100%天然繊維を圧縮した商品です。・・・『絆』は(1kg)水15l程度にて約2〜3分で、約10倍の体積に膨潤して使用します。」、6頁に表紙に掲載された商品パッケージと同一の写真の表示とともに「【使用方法】1.絆(1kg)を着色される場合の水の量は約15lを用意してください。」、裏表紙に「株式会社はりば」及び「大阪市鶴見区茨田大宮1丁目17番8号」の各表示が認められる。
(2)乙第2号証の1ないし30は、平成17年(2005年)1月20日ないし同18年(2006年)10月24日の売上伝票の写しであり、「株式会社はりば」及び「大阪市鶴見区茨田大宮1丁目17番8号」の各表示とともに品名の欄に「絆(1kg)」の表示が認められる。
なお、請求人は、上記第3の第2答弁に対し、弁駁していない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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