結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−19845(T2008−19845/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「冷房冷え」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月27日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、別掲のとおり、同20年3月5日付け提出の手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『冷房冷え』の文字を表してなるところ、該文字は冷房によって冷えることを意味し、その対策として身体を温めるための様々な商品が販売されている事実があることから、本願商標よりは『体を温める効果を有する成分入りの商品、体を温める効果を有する商品(食品)、冷房冷えに良い商品』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中前記に照応する商品、例えば『生姜を加えた商品』等に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に前記意味を認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「冷房冷え」の文字を標準文字で表してなるところ、これより「冷房による冷え」程の意味合いを認識させるとしても、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「冷房冷え」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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