結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17826(T2008−17826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コンポジットシステム」の文字を標準文字で表してなり、第11類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『複数の要素からなる方式、合成方式』程度の意味合いを容易に認識させる『コンポジットシステム』の文字を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、このようなものをその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者は、その商品や役務は前記の如くの方式を取り入れた商品又は役務であることが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「コンポジットシステム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、構成中前半の「コンポジット」の文字部分が、「各種の要素[部分]から成る,合成[混成,複合]の」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典)の意味を有する英語「COMPOSITE」の表音であり、また、構成中後半の「システム」の文字部分が、「(自然の)系,系統;(通信・輸送などの)組織網;(装置・機械などの)機構,装置,システム」や「(・・・の)方式,方法,手順,やり方」等(前掲書)の意味を有する英語「SYSTEM」の表音であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを看取させることがあるとしても、本願商標の指定商品及び指定役務との関係においては、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものというべきであるから、これが特定の商品の品質、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「コンポジットシステム」の文字が、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
してがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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