結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−21689(T2008−21689/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月15日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第545505号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和33年12月3日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年12月10日に設定登録され、その後、3度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成12年3月22日に第1類、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「EYE NEED LOVE」の文字を横書きし、その下段に「目の図形」「NEED」「黒塗りのハート形の図形」を表してなるところ、その構成中「目の図形」及び「黒塗りのハート形の図形」の部分は、各々、その上段に書された「EYE」及び「LOVE」の文字に、観念的に対応するものとして容易に理解され得るものであり、さらに、両者は中間に書された「NEED」の文字を共通にするものである。
そうとすると、下段に書された「目の図形」「NEED」「黒塗りのハート形の図形」の部分は、全体として、上段に書された「EYE NEED LOVE」の文字部分に対応して「図形及び文字」をもって一体的に表されたものとして認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標よりは、上段の「EYE NEED LOVE」の文字に照応し、「アイニードラブ」の称呼のみが生ずるものといわなければならず、下段に書された「NEED」の文字部分のみを抽出し、これより単に「ニード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。