結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−11913(T2008−11913/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「正宗焼きばめ」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における同20年5月9日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
なお、原審における同19年8月30日付け手続補正書については、出願の要旨を変更するとの理由により補正却下の決定があり、当該決定は、既に確定しているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4670535号商標(以下、「引用商標」という。)は、「正宗」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月24日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「正宗焼きばめ」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、その構成文字全体から生ずる「マサムネヤキバメ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中「焼きばめ」の文字が「穴のあいた円板などの部材を加熱膨張させて穴の直径よりやや大きく作った軸を嵌(は)め入れ、冷却して固定する嵌(は)め合いの方法。」(大辞林第二版 1999年10月1日 株式会社三省堂発行)を意味し、本願の指定商品中「金属加工機械器具」との関係においては、商品の用途、品質等を表すことから、自他商品の識別標識としての機能が弱い部分と認識される場合があるとしても、前記構成からなる本願商標に接する需要者等が、殊更、当該「焼きばめ」の文字部分を省略し、「正宗」の文字部分のみに着目し、該文字から生ずる称呼をもって取引に当たらなければならないという格別の事情も見いだせないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるというのが相当であり、その構成文字全体に相応して「マサムネヤキバメ」の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標から「マサムネ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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