結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−7966(T2008−7966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Hinkaku」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月17日に登録出願されたものである。
その後、その指定商品については、平成20年1月25日付け手続補正書により、第9類「日本国産の眼鏡」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『その人やその物に感じられる気高さや上品さ、品位』等を意味する『品格』に通じる『Hinkaku』の文字を書してなるところ、該文字は、その指定商品との関係において、『品格(品位)のある上質な商品』の如き意味合いを容易に看取させることから、これをその指定商品に使用しても、需要者に商品の品質を誇示又は誇称するものとして理解されるにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Hinkaku」の文字を書してなるところ、該文字が「物のよしあしの程度。しながら。品位。気品。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)等の意味を有する「品格」の読みを欧文字で表したものと理解される場合があることは否定し得ない。
しかしながら、「ヒンカク」の読みを生ずる成語としては、「丁寧に扱わなければならない客」(前出広辞苑第五版)を意味する「賓客」の語も知られているばかりでなく、この「品格」にしても、例えば「品格のある〜」、「品格が漂う〜」のように、その語自体が商品の品質を誇称するものではなく、他の語や記述を伴ってはじめて、具体的な意味合いを想起させるというのが相当である。
してみれば、本願商標が「品格」の読みを欧文字で表記したと認識させる場合があるとしても、本願商標から直ちに原審において説示するような意味合いを想起させ、商品の品質を誇称するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を誇称し、または、商品の品質そのものを表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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