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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−14393(T2008−14393/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「素足キレイ」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成19年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『素足をきれいにする』の意味合いを直感させる『素足キレイ』の文字を標準文字で表示してなるものであるから、本願商標を、その指定商品中の『素足をきれいにする薬剤(例えば、水虫用薬剤)』に使用しても、『素足をきれいにする効果のある薬剤』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、効能を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「素足キレイ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中「素足」の文字は「履物をはかない足。はだし。」等の意味を有し、「キレイ」の文字は「綺のように麗しいこと。美しいこと。濁り・汚れをとどめないさま。」等の意味を有する「綺麗」の読みを片仮名表記したもの(以上、株式会社岩波書店発行「広辞苑第6版」)であるとしても、これらを組み合わせた本願商標全体からは、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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