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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「図形商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−1027(T2008−1027/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−1027(T2008−1027/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−1027(T2008−1027/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月17日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における平成19年9月18日付け及び当審における平成20年11月20日付けの手続補正書により、最終的に、第19類「強度等級区分を表示した木材,枠組用木材,垂木,床板,円柱木材,木製支柱,合板,積層材,丸太,集成材,配向性ストランドボード,その他のストランドボード,木製梁材,木材製の建築用又は構築用の専用継手材,縁板,その他の木材」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、以下の理由のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、当該図形中央部に表された円形、四角形等の図案が木材の接合部等の加工が施された部分であることを容易に理解させ、全体として加工された木材の類型の一つを直接的かつ具体的に表したものであるとみるのが相当であり、そうとすれば、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に上記加工を施した商品の形状を表したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示したものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、当該形状を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定商品中、第19類「規格木材,MSR木材,ヘッダーズ,積層板,PSL材,OSL材,OSB材,LSL材,アイジョイント」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確で、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第19類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおり、横長の角材とおぼしき図形のほぼ中央部分が長方形状に一部くり抜かれ、さらに、そのくり抜かれた箇所の中央に楕円の図形があり、この楕円を左右から挟むようにそれぞれ2本の細い縦線と、これらを挟むように細い横線が上下1本ずつ、その長方形内に水平に差渡された構成からなるところ、その指定商品との関係において、該図形が直ちに原審説示のような内容を理解させ、特定の商品の形状、品質を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるものとはいい難く、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該図形が商品の形状、品質等を表示するものとして普通に用いられている事実も見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)むすび

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに、同法第6条第1項及び第2項に該当するものではないから、これらを理由に本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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