結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−1027(T2008−1027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月17日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における平成19年9月18日付け及び当審における平成20年11月20日付けの手続補正書により、最終的に、第19類「強度等級区分を表示した木材,枠組用木材,垂木,床板,円柱木材,木製支柱,合板,積層材,丸太,集成材,配向性ストランドボード,その他のストランドボード,木製梁材,木材製の建築用又は構築用の専用継手材,縁板,その他の木材」と補正されたものである。
原査定は、以下の理由のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、当該図形中央部に表された円形、四角形等の図案が木材の接合部等の加工が施された部分であることを容易に理解させ、全体として加工された木材の類型の一つを直接的かつ具体的に表したものであるとみるのが相当であり、そうとすれば、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に上記加工を施した商品の形状を表したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示したものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、当該形状を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定商品中、第19類「規格木材,MSR木材,ヘッダーズ,積層板,PSL材,OSL材,OSB材,LSL材,アイジョイント」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確で、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第19類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲のとおり、横長の角材とおぼしき図形のほぼ中央部分が長方形状に一部くり抜かれ、さらに、そのくり抜かれた箇所の中央に楕円の図形があり、この楕円を左右から挟むようにそれぞれ2本の細い縦線と、これらを挟むように細い横線が上下1本ずつ、その長方形内に水平に差渡された構成からなるところ、その指定商品との関係において、該図形が直ちに原審説示のような内容を理解させ、特定の商品の形状、品質を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるものとはいい難く、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該図形が商品の形状、品質等を表示するものとして普通に用いられている事実も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(3)むすび
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに、同法第6条第1項及び第2項に該当するものではないから、これらを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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