結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−6222(T2008−6222/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COCOROMETER」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「測定機械器具,唾液を用いて人間のストレス度合いを測定する装置」を指定商品として、平成19年2月15日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同20年11月18日付けの手続補正書により、第9類「唾液を用いて人間のストレス度合いを測定する装置」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1916238号商標(以下「引用商標」という。)は、「ココロ」の片仮名文字と「KOKORO」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和59年1月27日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間更新登録(2回目の更新登録は、平成18年11月21日)がされ、さらに、平成19年1月24日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「COCOROMETER」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりがよく一体に表現されており、またその構成文字全体から生ずる「ココロメーター」の称呼も、格別冗長ともいうべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ本願商標の構成中「METER」の文字部分が他の語と結合し、例えば「altimeter」「barometer」のように「メーター、計量器(装置)」(株式会社小学館 小学館ランダムハウス英和大辞典 第二版)の意味を有する語であるとしても、本願の補正後の指定商品との関係においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして取引に資されるものというべきであって、他に構成中の「COCORO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標から、「ココロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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