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Trademark Appeal Case

同一商標と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4351(T2007−4351/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「@WORK」の文字を書してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同19年4月16日付け及び同20年11月7日付け手続補正書により、最終的に同20年11月7日付け手続補正書記載のとおりの第9類に属する指定商品に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の1ないし3のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

1 本願は、政令で定める商品及び役務の区分第18類に属さない商品「小切手帳カバー,コンピュータ用のケース,コンピュータアクセサリー用のケース,コンピュータ用の保護ケース」を包含しているので、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

2 本願の指定商品中、「皮革・擬革製品,プルマンケース,オーガナイザー,カメラかばん,写真・ビデオかばん,ラゲージハンガー,ラゲージストラップ,ラゲージタグ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第18類の商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

3 本願商標は、以下の各登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第3338521号商標(以下「引用商標A」という。)は、「ATTS WORKS」及び「アッツワークス」の各文字を上下2段に書してなり、平成6年12月19日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月8日に設定登録され、その後、同19年8月8日に商標権の存続期間が満了し、同20年4月23日に商標権の登録が抹消されたものである。

(2)登録第3345405号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ATTS WORKS」及び「アッツワークス」の各文字を上下2段に書してなり、平成6年12月19日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録され、その後、同19年9月5日に商標権の存続期間が満了し、同20年5月21日に商標権の登録が抹消されたものである。

(3)登録第4490006号商標(以下「引用商標C」という。)は、「NET@WORKS」及び「ネタワークス」の各文字を上下2段に書してなり、平成12年3月9日に登録出願、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年7月13日に設定登録され、その後、同18年7月13日に商標権の分割(後期分)登録料不納のため、同19年3月20日に商標権の登録が抹消されたものである。

(4)登録第4765737号商標(以下「引用商標D」という。)は、「Navi@Work」の文字よりなり、平成15年11月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の拒絶の理由の要点

当審において、請求人(出願人)に対し、平成20年7月15日付けをもって、以下の1ないし3のとおりの拒絶の理由を通知をしたものである。

1 本願の指定商品中、「写真・ビデオテープ専用バッグ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

2 本願は、政令で定める商品及び役務の区分第18類に属さない商品「化粧品入れ」を包含しているので、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第4245211号商標(以下「引用商標E」という。)は、「@WORK」の文字よりなり、平成10年2月21日に登録出願、第18類「鞄類,袋物」を指定商品として、同11年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第4 当審の判断

1 商標法第6条第1項及び同第2項について

本願の指定商品は、前記第1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)引用商標Aないし引用商標Cの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記第2の3のとおり、各商標権の存続期間が満了し、その抹消登録がなされているものである。

してみると、引用商標Aないし引用商標Cを引用した本願の拒絶の理由については解消された。

(2)本願商標は、その指定商品について前記第1のとおり補正された結果、引用商標Eの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められ、本願商標の指定商品は、引用商標Eの指定商品と類似しない商品になった。

してみると、引用商標Eを引用した本願の拒絶の理由については解消された。

(3)最後に、本願商標と引用商標Dとの類否について検討するに、本願商標は、前記第1のとおり、「@WORK」の文字を標準文字として書してなるところ、その構成文字よりは、「アットワーク」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しないものと認められる。

これに対し、引用商標Dは、前記第2の3のとおり、「Navi@Work」の文字を書してなるところ、該構成文字は、「navigation(ナビゲーション)」の略語として使用される「Navi」、記号として認識される「@」及び「仕事」等を意味する英語「Work」の各文字を外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、観念上も、特に軽重の差を見出すことができず、「@Work」の部分のみ抽出しなければならない事情も認められないものである。

また、これより生ずる「ナビアットワーク」の称呼も、格別冗長なものではなくよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「@Work」の文字が独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、引用商標Dは、その構成文字全体に相応して「ナビアットワーク」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しないものというべきである。

そこで、称呼についてみるに、本願商標より生ずる「アットワーク」の称呼と引用商標Dより生ずる「ナビアットワーク」の称呼とは、相違する構成音数の差、音構成の差等により十分区別できるものである。

してみれば、本願商標と引用商標Dとは、称呼のおいて、彼此相紛れるおそれのないものである。

また、外観及び観念についてみるに、本願商標と引用商標Dとは、前記の構成よりみて、外観においては、十分区別し得るものであり、観念上は、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標Dとは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)以上よりすると、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

3 むすび

本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第4条第1項第11号にも該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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