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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−23439(T2008−23439/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「都山流宗家」の文字を標準文字として書してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4996219号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年12月26日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、同18年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「都山流宗家」の文字を標準文字として書してなるものである。

ところで、「都山流」とは、1896年(明治29年)中尾都山が創始した尺八の流派の一つであり、該文字を「トザンリュウ」と称していることが、広辞苑、大辞林等の辞典に掲載されている。

そうすると、本願商標は、その指定役務中の「尺八の教授,尺八の演奏に関する検定試験の実施,尺八の教授の関する情報の提供」との関係では、その構成文字全体より、「トザンリュウソウケ」の称呼を生ずる他、構成中の「宗家」の文字が、「家元」等を意味する語であり、極めて自他役務の識別標識としての機能が弱い文字と認められるから、「都山流」の文字部分も独立して自他役務の識別機能を有する部分といえ、該文字に相応し、単に「トザンリュウ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

また、これらの構成文字よりは、「(尺八の流派の一つ)都山流家元」あるいは、「(尺八の流派の一つ)都山流」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、花を模したと思しき図形の中央に、「戸山流」の文字を縦に書してなるところ、その構成文字部分に相応して「トヤマリュウ」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を有しないものと認められる。

そこで、まず称呼についてみると、本願商標より生ずる「トザンリュウソウケ」の称呼と引用商標より生ずる「トヤマリュウ」の称呼とは、相違する構成音数の差、音構成の差等により十分区別できるものである。

また、本願商標より生ずる「トザンリュウ」の称呼と引用商標より生ずる「トヤマリュウ」の称呼とは、いずれも5音という比較的短い称呼であって、第2音目の「ザ」と「ヤ」及び第3音目の「ン」と「マ」の差異が明瞭に発音されることから、これらをそれぞれ一連に称呼するときも、彼此相紛れるおそれのないものである。

次に、外観及び観念についてみると、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては、十分区別し得るものであり、観念上は、本願商標より「(尺八の流派の一つ)都山流家元」あるいは、「(尺八の流派の一つ)都山流」の観念を生ずるものであり、引用商標よりは、特別の意味合いを有しないものであるから、両者は比較すべくもない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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