Trademark Appeal Case
「ボディセラピスト」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−14080(T2007−14080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「ボディセラピスト」の片仮名文字を横書きしてなり、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第44類「 美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定役務とし、平成18年5月12日に登録出願された2006−43423に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月28日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『身体』の意味を有する英語の『body』の表音と認められる『ボディ』の文字と『治療・療法の専門家』程度の意味合いとして認識されている『セラピスト』の文字とを結合させた『ボディセラピスト』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として『身体の治療・療法の専門家』の如き意味合いを容易に認識させるものである。ところで、美容業界においては、美と健康の維持・回復・増進を目的として、アロマセラピー(芳香療法)、カラーセラピー(色彩療法)、タラソセラピー(海洋療法)等の各種療法が取り入れられているところ、手のひら全体を使って身体をやさしく刺激し、血流を良くして、自然治癒力を向上させる療法である『ボディセラピー』が存在している事実が認められる。また、ボディーセラピーのサービスを提供する専門家を『ボディセラピスト』と称している事実も認められることから、本願商標を指定役務中『身体の治療・療法の専門家を養育するための技芸・知識の教授,身体の治療・療法の専門家の養育に関するセミナーの企画・運営又は開催,身体の治療・療法の専門家による美容,身体の治療・療法の専門家によるあん摩・マッサージ及び指圧』等前記文字に照応する役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に役務の質を表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識として認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
当審において、平成20年5月30日付証拠調べ通知書をもって通知した内容は、次のとおりである。
この審判事件に関し、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知する。
記
(1)「FujiSankei Business i.」(2005年6月5日付け、18頁)
「【プロをめざして】日本ボディセラピストスクール 本物志向の「癒やし」に対応」の見出しの下、「「心」と「身体」の両方に働きかけ、身体をメンテナンスする“癒やしのプロ”を育てているのが、二〇〇三年に誕生した「日本ボディセラピストスクール」(東京都渋谷区)だ。・・・・大平雄伸(たかのぶ)社長(40)はこう説明する。「リフレクソロジーなどでは身体の特定部位に対して施術しますが、(ボディセラピストによる)ボディリラクゼーションでは、心にも能動的に働きかけながら、全身の筋肉のコリをほぐしていくのが特徴です」・・・卒業と同時にOMGが運営する日本ボディセラピスト協会の「ボディセラピスト初級認定」の取得が可能(一年コースの場合)なほか、OMGが全国各地で運営するボディリラクゼーションサロンでの就職の道も開ける。・・・大平社長は「・・・ニーズに応えていくためにもスクールで優秀な人材を育成し、『ボディセラピスト』の社会的な認知を高めたい」と話す。」の記載がある。
(2)「北国・富山新聞」(2003年1月9日付け、夕刊)
「続・百人百職(301) ボディセラピスト 山口洋一さん(28)、津幡町庄」の見出しの下、「肩凝りや胃腸の弱っている人が多く、最近の主婦や若い母親は結構、ストレスがたまっているのかなあ、と思います。体だけでなく心もすっきりしてもらいたいですね。」の記載がある。
(3)「お仕事カタログ[ボディセラピスト]ケイコとマナブ.net」のウェブサイトにおける「ボディセラピスト」の項目に、「手のひら全体で身体を刺激し、体調不良を改善」の記載、「知識・スキルを習得するまでの目安の欄」に「4か月〜/10万円〜 スクールのボディセラピスト養成コースに通う場合の目安」の記載、「必要な知識・スキル・資格」の項目に「頭部や肩・腕から背中、腰、頭部や肩・腕から背中、腰、臀部、脚、足裏までの施術法を習得する必要がある」の記載、「仕事の適性、活かせる才能」の項目に、「お客は体調不良、ストレスなどによる不安を抱いているので、それを解消してあげるのが仕事。聞き上手で、人を癒す専門家」の記載、「この仕事につく方法」の項目に「人の心身の健康に関わる仕事なので、スクールのボディセラピスト養成コースで学ぶのが第一歩。」の記載、「働く場所・雇用形態」の項目に「働く場は、リラクゼーションサロンや整骨院など。・・スキルを磨けば、独立して自分のサロンを開業することも可能。」の記載がある。
(http://www.keikotomanabu.net/job/s/c20-015_00120016.html)
(4)「日本ボディセラピストスクール」のウェブサイトにおける「ボディセラピストのお仕事」のタイトルの下、「ボディセラピストは癒しのプロフェッショナル・・」の記載、「Job1:トータルでリラックスを提供する仕事です。」の項目に「ボディセラピストのメインの仕事はやはり、固まった筋肉を芯からほぐすリラクゼーション=癒し」の記載、「Job2:カウンセリングも大切な仕事です。」の項目に、「身体の疲れを取り除くだけでなく、心をリラックスさせる”メンタル・ケア”もボディセラピストの大切な仕事」の記載、「Job4:社会に貢献できる仕事としても魅力です。」の項目に、「癒しのスペシャリストとしてのボディセラピストの仕事のニーズは高まっています。」の記載がある。
(http://www.jbschool.jp/job/)
(5)「リラクリズム」のウェブサイトにおける「求人情報」のタイトルの下、「【急募】整体師・リフレクソロジスト・ボディーセラピスト・ボディワーカー求人募集!」の記載、「<時給>」の項目における「職種」の欄に「整体師・リフレクソロジスト・ボディーセラピスト・ボディーワーカー」の記載がある。
(http://www.relaku.com/topics/job.html)
(6)「資格・スキル・趣味・学校の専門サイト VeeSCHOOL.COMヴィースクール」のウェブサイトにおける「ボディセラピストコース」のタイトルの下、「健光療術学院」の「レッスンの情報」の項目に、「豊富で多彩な推拿の手技をベースにリラクゼーションを目的とした、ボディセラピストを養成します。」の記載がある。
(http://veeschool.com/healing/SM046/Pref27/7200846000100009/index.html)
(7)「relax.ne.jp」のウェブサイトにおける「スタッフ募集」のタイトルの下、「現在の募集(リッラクス・楽)」の項目における「募集職種」の欄に「ボディセラピスト」の記載がある。
(http://www.relax.ne.jp/cgi/recruit/recruit_read.cgi)
(8)「お仕事Q&Aわくわくハローワーク」のウェブサイトにおける「ボディセラピストとは?ボディセラピストの仕事」のタイトルの下、「手のひら全体でマッサージやツボを押して体調不良を改善させる仕事です。・・・施術を行う箇所は頭や肩、背中、腰、脚、足裏まで全体です。・・・カウンセリングまではいきませんが話を聞いて解消してあげるのもセラピストの仕事です。」の記載がある。
(http://www.wakwakhw.com/interior_bodytherapist.html)
(9)「ボディセラピスト マスターガイド」のウェブサイトに「癒しを提供をするボディセラピストが注目の的です。」の記載、「ボディセラピストとは」の項目の下、「ストレス社会の現在、癒しのプロフェッショナルとしてボディセラピストが注目されています。・・・ボディセラピストの仕事は、手のひらの全体を使って身体をやさしく刺激して身体全体の血液の流れを良くして、人間がもともと持っている自然治癒力を活性化させ症状の回復を手伝う仕事なのです。」の記載、「ボディセラピストと癒し」の項目の下、「ボディセラピストの仕事は、お客様と接するカウンセリングも仕事のひとつです。身体の悪い箇所を自然治癒力で改善させるだけではなく、お客様個人が持っているメンタルな不安を取り除くこともボディセラピストの仕事」の記載がある。
(http://xrt1000.foretforet.com/)
(10)「CENTUS 資格試験取得サイト」のウェブサイトにおける「ボディセラピスト:資格取得 試験と求人募集情報」のタイトルの下、【ボディセラピストの資格とは】の項目に「ボディセラピストとは、手のひら全体を使って身体をやさしく刺激し、血流をよくして自然治癒力を向上させるというもので、肩こりや冷え等の症状の改善に結びつけていく。」の記載、【ボディセラピストの資格を取得する過程】の項目に「日本ボディセラピストスクールのプロ養成コースで取得。活躍の場は、リラクゼーションサロンや整骨院等・・・スキルを磨いて独立開業も可能。」の記載がある。
(http://www.sikaku1.net/2005/11/post_245.html)
(11)「資格と仕事.net」のウェブサイトにおける「ボディセラピスト」のタイトルの下、「基本DATA:ボディセラピスト」の表における「知識・スキルを習得する目安」の項目に「4か月〜/10万円〜 スクールのボディセラピスト養成コースに通う場合の目安」の記載、「必要な知識・スキル・資格」の項目に、「頭部や肩・腕から背中、腰、臀部、脚、足裏までの施術法を習得する必要がある」の記載、「この仕事につく方法」の項目に、「スクールのボディセラピスト養成コースで学ぶのが第一歩。」の記載、「仕事の適性、活かせる才能」の項目に、「お客は体調不良、ストレスなどによる不安を抱いているので、それを解消してあげるのが仕事。聞き上手で、人を癒す専門家」の記載、「働く場所・雇用形態」の項目に、「働く場は、リラクゼーションサロンや整骨院など。・・・スキルを磨けば、独立して自分のサロンを開業することも可能。」の記載がある。
(http://www.shikakutoshigoto.net/job-search-list_CCJ030058_)
(12)「アイムアカデミーボディセラピスト養成スクール」のウェブサイトにおける「ボディセラピストとは・・」の項目に「ボディセラピストとは、全身局所へのセラピー(マッサージ法)を通してお客様に満足と感動を与えるスペシャリストのことです。」の記載がある。
(http://www.aim-academy.jp/index.html)
(13)「健康センタートロイカ」のウェブサイトにおける「セラピストスクール」のタイトルの下、「ボディセラピスト専門学院のご案内」の項目に「1、ボディセラピスト養成短期集中コース」の記載及び「☆ボディセラピストとは・・・ボディセラピーは、全身局所へのセラピー(マッサージ法) により心地よく癒しながら、気になる症状をやわらげる効果的な施術法です。ボディセラピストとは、施術を通して満足と感動を与えられるスペシャリストのことです。」の記載がある。
(http://www.kenko-troika.co.jp/06/t_school/index.htm)
(14)「Ymcメディカルトレーナーズスクール」のウェブサイトにおける「ボディセラピストコース」のタイトルの下、「ボディトリートメントも台湾式足裏療術も身につく!リラクゼーション業界、介護・福祉系の就職に強い癒しのスペシャリストコース!」の記載がある。
(http://ymc-school.com/seitai/course/seitai005.php)
(15)「資格と仕事.net」のウェブサイトにおける「スクールイベント 検索結果一覧」のタイトルの下、「ボディセラピスト 癒しの技術でプロへ!求められる技術・働く環境がわかるセミナーです。」の記載がある。(http://www.shikakutoshigoto.net/rai-search-list_CS90___GCJ020005_CCJ030058_ICAA005_)
第4 証拠調べ通知に対する意見の要旨
証拠調べにより発見された事実からは、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するという証拠にはならない
単に、インターネット上で当該用語が使用されている事実があるとしても、役務の質を表示する語としてではなく独自の意味合いで「ボディセラピスト」の語を使用しているのであれば、掲載されている事実を持って、本願商標の自他役務の識別力を否定し本願商標を拒絶することは妥当ではない。
第5 当審の判断
1.本願商標「ボディセラピスト」から生じる意味合いについて
本願商標は、前記第1のとおり、「ボディセラピスト」の文字よりなるところ、構成中前半部の「ボディ」の文字は、「体、身体」等の意味を有するよく知られた語であり、また、後半部の「セラピスト」の文字は、「治療士、治療者」(いずれもコンサイスカタカナ語辞典第3版 株式会社三省堂発行)の意味を有する広く知られた語である。
そして、「ボディ」の文字と「セラピスト」の文字とが結合されたものと容易に認識される「ボディセラピスト」の文字は、それぞれの文字の意味から「身体の治療士・治療者」すなわち「身体の治療・療法の専門家」程の意味合いを容易に認識されるとみるのが相当である。
2.「ボディセラピスト」の使用事実について
前記第3の証拠調べ通知書で提示した証拠及び下記(ア)ないし(エ)のインターネット情報等から、「ボディセラピスト」の文字が、「身体の治療・療法の専門家」を意味するものとして使用されている事実が見受けられるものである。
さらに、各種スクール等において「ボディセラピスト」を養成するする学科やコースが設けられていること、また、美容またはあん摩・マッサージ及び指圧に関する業界(以下「美容等業界」という。)において、「ボディセラピスト」と称される者が、実際にエステティックサロン等において、「身体の治療」の施術を行っていること、さらにまた、前記業界の求人において、「ボディセラピスト」の文字が「職種」を表すものとして普通に使用されている事実が認められる。
(ア)「HEALTH&BEAUTY 健康美容JOB」のウェブサイトにおける「急募 ボディセラピスト・リフレクソロジスト(東京都新宿区)経験者・未経験者歓迎!!/有限会社ホウセン・メリット」のタイトルの下、「募集要項」の項目の「仕事内容」の欄に「ボディセラピスト・リフレクソロジスト(東京都新宿区)経験者・未経験者歓迎!! オリジナルセラピーを行い、お客様の疲れを癒す仕事です。」の記載。
(http://www.kenkou-job.com/item/page_2095.html)
(イ)「JOBDIRECT ジョブダイレクト」のウェブサイトに「ボディセラピスト・フットセラピスト・エステティシャン募集」の記載。
(http://kigyou.jobdirect.jp/service/k053/433/0353057.html)
(ウ)「ボディセラピストスクール 整体学校・癒し系スクールガイド」のウェブサイトにおける「ボディセラピストスクール」のタイトルの下、「ボディセラピストスクール(セラピスト レイグループ)」の記載及び「取得資格」の項目に「ボディセラピスト(6か月・3か月)」の記載。
(http://cure-cure.com/184.html)
(エ)「HAIRPINUP ヘアーピンナップ〜福岡のヘッドスパ&リラクゼーションサロン〜」のウェブサイトにおける「みんなの『そこが知りたい』を突撃するミニレポート!」のタイトルの下、「台湾式リフレ&ヘッドスパ」の項目に「ボディセラピストによる本格的なマッサージとヘッドスパのスペシャリストによるヘッドスパ、美容師さんによるブローまでついてる完璧メニュー。」の記載。
(http://hairsalon.ispot.jp/s/hairpinup/report/M1220/)
3.本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
前記1.及び前記2.より判断すると、本願商標「ボディセラピスト」は、例え、同書・同大・等間隔に一連に書された態様であるとしても、構成全体として「身体の治療・療法の専門家」であることを認識させるものであり、かつ、「ボディセラピスト」の語が、「身体の治療・療法の専門家」を意味するものとして使用され、美容等業界における職種の一つと認識されて、各種スクール等において、「ボディセラピスト」を養成する学科やコースが設けられていること、さらに、「ボディセラピスト」による美容等が実際に行われている事実が認められる。
そうとすれば、本願商標「ボディセラピスト」をその指定役務中の例えば、第41類「ボディセラピストを養成するための知識の教授,ボディセラピストの養成に関するセミナーの企画・運営又は開催,ボディセラピストによる美容,ボディセラピストによるあん摩・マッサージ及び指圧」等の「ボディセラピストの養成に関する役務」あるいは「ボディセラピストが行う役務」に使用するときは、役務の質、提供者等を表示するものと認められ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない
4.請求人の主張(要旨)
請求人は、原審における意見書及び審判請求書並びに証拠調べ通知に対する意見書において、「単に、インターネット上で当該用語が使用されている事実があるとしても、役務の質を表示する語としてではなく独自の意味合いで『ボディセラピスト』の語を使用しているのであれば、掲載されている事実を持って、本願商標の自他役務の識別力を否定し本願商標を拒絶することは妥当ではない。」旨主張しているが、「ボディセラピスト」の文字が、「身体の治療・療法の専門家」であることを認識させ、かつ、「知識の教授」や「美容」等の業界において、「ボディセラピスト」の語が、普通一般に使用されていることは、前記1.ないし3.の認定のとおりであり、この点について請求人の主張は採用できない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すことはできない。
5.結論
以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって結論のとおり審決する。
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