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結論

勝訴(請求認容)

商標「龍家医療気功」の称呼の類否と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−3272(T2007−3272/J1))

審判番号
不服2007−3272(T2007−3272/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「龍家医療気功」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3272(T2007−3272/J1)・不服)は、本件商標「龍家医療気功」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「龍家医療気功」の文字を標準文字として書してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年12月6日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同17年6月23日付け及び当審における同20年9月25日付け手続補正書により、最終的に同20年9月25日付け手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

1 本願の指定役務中、一部の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類及び第44類の役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

2 本願商標は、以下の各登録商標(これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第3143306号商標(以下「引用商標A」という。)は、「琉華」の文字よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4651880号商標(以下「引用商標B」という。)は、「RYUKA」の標準文字よりなり、平成13年12月21日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

1 商標法第6条第1項及び同第2項について

本願の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

2 商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記第1のとおり、「龍家医療気功」の文字を標準文字として書してなるところ、その構成文字全体より、「リュウケイリョウキコウ」の称呼を生ずる他、本願指定役務との関係では、その構成中の「医療気功」の文字が、「医療的な気功」ほどの意味合いを認識させる語であり、極めて自他役務の識別標識としての機能が弱い文字と認められるから、「龍家」の文字部分も独立して自他役務の識別機能を有する部分といえ、該文字に相応し、単に「リュウケ」の称呼をもを生ずるものとみるのが相当である。

また、これらの構成文字よりは、特定の観念を有しないものと認められる。

これに対し、引用商標Aは、前記第2のとおり、「琉華」の文字を書してなるところ、これよりは、「リュウカ」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を有しないものと認められる。

また、引用商標Bは、前記2のとおり、「RYUKA」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは、「リュウカ」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を有しないものと認められる。

そこで、まず称呼についてみると、本願商標より生ずる「リュウケイリョウキコウ」の称呼と引用商標より生ずる「リュウカ」の称呼とは、相違する構成音数の差、音構成の差等により十分区別できるものである。

また、本願商標より生ずる「リュウケ」の称呼と引用商標より生ずる「リュウカ」の称呼とは、いずれも3音構成であって比較的短い称呼であり、相違する音の「ケ」と「カ」との音質の差より判断して、これらをそれぞれ一連に称呼するときも明らかに区別しうるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼のおいて、彼此相紛れるおそれのないものである。

次に、外観及び観念についてみると、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては、十分区別し得るものであり、観念上は、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

3 むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第4条第1項第11号にも該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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