結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3272(T2007−3272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「龍家医療気功」の文字を標準文字として書してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年12月6日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同17年6月23日付け及び当審における同20年9月25日付け手続補正書により、最終的に同20年9月25日付け手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3143306号商標(以下「引用商標A」という。)は、「琉華」の文字よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4651880号商標(以下「引用商標B」という。)は、「RYUKA」の標準文字よりなり、平成13年12月21日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
本願商標は、前記第1のとおり、「龍家医療気功」の文字を標準文字として書してなるところ、その構成文字全体より、「リュウケイリョウキコウ」の称呼を生ずる他、本願指定役務との関係では、その構成中の「医療気功」の文字が、「医療的な気功」ほどの意味合いを認識させる語であり、極めて自他役務の識別標識としての機能が弱い文字と認められるから、「龍家」の文字部分も独立して自他役務の識別機能を有する部分といえ、該文字に相応し、単に「リュウケ」の称呼をもを生ずるものとみるのが相当である。
また、これらの構成文字よりは、特定の観念を有しないものと認められる。
これに対し、引用商標Aは、前記第2のとおり、「琉華」の文字を書してなるところ、これよりは、「リュウカ」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を有しないものと認められる。
また、引用商標Bは、前記2のとおり、「RYUKA」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは、「リュウカ」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を有しないものと認められる。
そこで、まず称呼についてみると、本願商標より生ずる「リュウケイリョウキコウ」の称呼と引用商標より生ずる「リュウカ」の称呼とは、相違する構成音数の差、音構成の差等により十分区別できるものである。
また、本願商標より生ずる「リュウケ」の称呼と引用商標より生ずる「リュウカ」の称呼とは、いずれも3音構成であって比較的短い称呼であり、相違する音の「ケ」と「カ」との音質の差より判断して、これらをそれぞれ一連に称呼するときも明らかに区別しうるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼のおいて、彼此相紛れるおそれのないものである。
次に、外観及び観念についてみると、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては、十分区別し得るものであり、観念上は、比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第4条第1項第11号にも該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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