結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−19128(T2008−19128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アポロカッター」の片仮名文字と「APOROCUTTER」の欧文字を上下二段に書してなり、第7類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月29日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、原審における同20年5月29日付け及び当審における同年7月28日付けの手続補正書により、最終的に、第37類「シールド掘進機を用いたトンネル工事」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第154738号−12商標(以下「引用商標1」という。)は、「アポロ」の片仮名文字を右横書きしてなり、大正11年11月2日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正12年7月23日に設定登録され、その後、6回にわたり商標権の存続期間の更新登録(6回目の更新登録は、平成15年7月29日)がされ、さらに、平成16年11月24日に指定商品を第7類「芝刈機,製材用・木工用又は合板用の機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,金属加工機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第3251523号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アポロ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年10月28日登録出願、第37類「管工事」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録され、その後、同19年3月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(1)引用商標1について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除された。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(2)引用商標2について
本願商標は、前記1のとおり、「アポロカッター」の片仮名文字と「APOROCUTTER」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、また、その構成文字全体から生ずる「アポロカッター」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ原審説示のとおり、カッターは、シールド掘進機の先端にあり回転しながら地盤を掘削するものであるとの実情があるとしても、本願の補正後の指定役務との関係にあっては、その構成中の「カッター」及び「CUTTER」の文字部分が特定の役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本願商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アポロカッター」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より、「アポロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものということはできない。
(3)むすび
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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