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Trademark Appeal Case

品種名称の商標登録拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7990号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「雪化粧」の文字を横書きしてなり、第31類「花,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,牧草,盆栽」を指定商品として、平成8年12月4日登録出願され、その後、当審において、平成11年5月7日付け手続補正書により「花,木,草,芝,ドライフラワー,牧草,盆栽」と減縮補正したものである。

2 当審の拒絶の理由

当審において、あらたに、(1)「本願商標は、『雪化粧』の文字を書してなるところであるが、種苗法第12条の4第1項の規定による品種の登録期間経過後の種苗の品種名称あって、当該種苗『カーネーション』の属する『花』を指定商品とするものであるところ、種苗法上その登録後は当該種苗『カーネーション』の品種名称として一般に使用されているものであると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条1項1号に該当し、前記カーネーション以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条1項16号に該当する。」と、同時に(2)「本願商標は、種苗法第12条の4第1項の規定による品種登録を受けた雪化粧(登録第5238号 植物の種類『木』平成8年10月15日登録)の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品について使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条1項14号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えた。

3 当審の判断

しかしながら、この拒絶の理由に対して、請求人(出願人)からは、何らの意見、応答もないものである。

そして、平成11年10月28日付けの拒絶の理由(1)及び(2)は正当なものと認められるから、本願商標は、商標法第3条1項6号、同法第4条1項16号及び同法第4条1項14号に該当し、登録することができない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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