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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16852(T2008−16852/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FUTURE SHOP」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「コンピュータハードウェア,コンピュータソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済みのCD(コンパクトディスク)・MD(ミニディスク)・DVD,未記録のCD(コンパクトディスク)・MD(ミニディスク)・DVD」を指定商品として、平成18年12月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年11月18日付けの手続補正書により、第9類「録音済みのCD(コンパクトディスク)・MD(ミニディスク)・DVD」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4309285号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「FUTURE」の欧文字を太字で横書きしてなり、平成9年6月4日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。その後、指定商品中の「計算尺」について、登録第4309285号の2商標として本権の分割移転登録が同16年7月29日になされ、同20年7月15日に「指定商品中『レコード,メトロノーム』を取り消す」旨の商標権の一部取消審判の審決の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4654888号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FUTURE」の欧文字を標準文字で表し、平成9年9月29日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4654889号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月29日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらを総称する場合には、「引用各商標」という。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中の第9類「レコード,メトロノーム」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標2及び3の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、両者は指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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