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Trademark Appeal Case

商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−22076(T2007−22076/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OUIJA」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年6月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成19年11月1日付けの手続補正書をもって、第28類「おもちゃ,ゲーム用具」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第4287667号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年4月27日に登録出願、第9類「ジュークボックス,その他の音声周波機械器具,映像周波機械器具,放送用機械器具,その他の電気通信機械器具,レコード,映写フィルム,スライドフィルム用マウント,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2007−301404)があった結果、その指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成20年11月18日にされていることが認められる。

したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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