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結論

勝訴(請求認容)

商標「IRAM」と「:」の称呼類似の語調判断(第4条第1項第11号|審判不服2008−17770(T2008−17770/J1))

審判番号
不服2008−17770(T2008−17770/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「IRAM」引用商標「:」
争点(論点)
称呼類似の語調判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−17770(T2008−17770/J1)・不服)は、本件商標「IRAM」と引用商標「:」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似の語調判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IRAM」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「レーザ光発生装置(医療用のものを除く。)」を指定商品として、2004年9月13日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年10月4日に登録出願された商願2004−90724に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年4月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4373305号商標(以下「引用商標」という。)は、欧文字と「:」(コロン)により「I:LAN」と表してなり、平成11年2月17日登録出願、第9類「放送用機械器具,その他の電気通信機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「IRAM」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「アイラム」又は「イラム」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。他方、引用商標は、前記2のとおり、「I」と「LAN」の欧文字を「:」(コロン)を介して「I:LAN」と表してなるものであるから、その構成文字に相応して「アイラン」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。また、両者は、特定の語義を有するものではないから、一種の造語からなるものといえる。

そこで、まず、本願商標から生ずる「アイラム」の称呼と、引用商標から生ずる「アイラン」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音という短い称呼からなり、語頭から続く「アイラ」の3音を共通にし、語尾において「ム」と「ン」の音に差異を有するものである。そして、該差異音である「ム」と「ン」は、共に弱く発音される有声の通鼻音であって、比較的近似した音であるばかりでなく、明確には聴取し難い語尾に位置していることもあって、称呼上近似する面があることは否定できない。しかしながら、「アイラム」及び「アイラン」は、共に4音という短い称呼からなり、しかも、前者の「アイラム」は、一気かつ平坦に発音されるのに対し、後者の「アイラン」は、「I」の文字と「LAN」の文字との間に「:」(コロン)を介するという構成からして、その称呼は、前半の「アイ」と後半の「ラン」との間に短い段落をもって「アイ・ラン」と発音されるものとみるのが自然であるから、前記称呼上の近似する面を考慮したとしても、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体の語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

次に、本願商標から生ずる「イラム」の称呼と、引用商標から生ずる「アイラン」の称呼とを比較すると、両称呼は、構成音数の差、相違する各音の音質の差により十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、前記構成からみて、その外観においても区別し得るものであり、さらに、本願商標及び引用商標からは、特定の観念を生じないことから、本願商標と引用商標とを観念について比較することもできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに類似しない商標というのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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