結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17770(T2008−17770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IRAM」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「レーザ光発生装置(医療用のものを除く。)」を指定商品として、2004年9月13日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年10月4日に登録出願された商願2004−90724に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年4月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4373305号商標(以下「引用商標」という。)は、欧文字と「:」(コロン)により「I:LAN」と表してなり、平成11年2月17日登録出願、第9類「放送用機械器具,その他の電気通信機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「IRAM」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「アイラム」又は「イラム」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。他方、引用商標は、前記2のとおり、「I」と「LAN」の欧文字を「:」(コロン)を介して「I:LAN」と表してなるものであるから、その構成文字に相応して「アイラン」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。また、両者は、特定の語義を有するものではないから、一種の造語からなるものといえる。
そこで、まず、本願商標から生ずる「アイラム」の称呼と、引用商標から生ずる「アイラン」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音という短い称呼からなり、語頭から続く「アイラ」の3音を共通にし、語尾において「ム」と「ン」の音に差異を有するものである。そして、該差異音である「ム」と「ン」は、共に弱く発音される有声の通鼻音であって、比較的近似した音であるばかりでなく、明確には聴取し難い語尾に位置していることもあって、称呼上近似する面があることは否定できない。しかしながら、「アイラム」及び「アイラン」は、共に4音という短い称呼からなり、しかも、前者の「アイラム」は、一気かつ平坦に発音されるのに対し、後者の「アイラン」は、「I」の文字と「LAN」の文字との間に「:」(コロン)を介するという構成からして、その称呼は、前半の「アイ」と後半の「ラン」との間に短い段落をもって「アイ・ラン」と発音されるものとみるのが自然であるから、前記称呼上の近似する面を考慮したとしても、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体の語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
次に、本願商標から生ずる「イラム」の称呼と、引用商標から生ずる「アイラン」の称呼とを比較すると、両称呼は、構成音数の差、相違する各音の音質の差により十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、前記構成からみて、その外観においても区別し得るものであり、さらに、本願商標及び引用商標からは、特定の観念を生じないことから、本願商標と引用商標とを観念について比較することもできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに類似しない商標というのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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