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Trademark Appeal Case

図形化文字の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4914号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,エレベーターの修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,家具の修理,金庫の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成9年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3075398号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,自転車の修理,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定商品として、平成4年9月29日に登録出願、平成7年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、ユニバースボールドイタリック体からなる「J」の文字及び「INT」の文字を左右に配し、その中間に大小の黒色楕円形を上方右寄りに傾斜して雪達磨形状に重ね合わせ、かつ大小の黒色楕円形が重ね合わさった部分を白抜きにした図形を配してなるものである。

そして、該図形部分は、大小それぞれが楕円形状で欧文字「O」の顕著な特徴である楕円形状と同じくするものであり、前後の「J」「INT」の文字とバランスよく等間隔に配し、これらの文字と同程度に上部をやや右側に傾斜して表してなるものであり、しかも該図形は、「O」の文字を円筒状に立体的に表したものとも印象づけられるものである。さらに、「JOINT」は「継ぎ合わせること」等の意の英語として知られているし、一般に、欧文字からなる商標等の文字の一部を図形化することが普通に行われているところである。

そうとすると、本願商標は、「JOINT」の「O」の文字にデザインを加えたものと認識されるから、これより依然として「JOINT」の文字が認識されるものであって、「ジョイント」(継ぎ合わせること)の称呼及び観念を生ずる商標といわなければならない。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、その上段部分は、左側に図形化された部分を配し、その右側に「oint」の文字を配し、「i」文字の下方から「t」の文字の下方方向に「JEANING LIFE」の文字を書してなるものである。

そして、上段部と下段部は、文字の大きさ、書体に顕著な差があり、意味合いも常に一体と認識されるべき事情もないものであるから、上段の部分も独立して自他商品の識別力を有するものと認められる。

そして、上段の左側の図形部分は、下方が左側に湾曲し、縦線の上部に短めの横線を配してなる「j」の文字特徴を有しているものであって、左右に二重にされているとしても、図形部分及び各文字を等間隔にバランスよく配してなることから、図形化された部分は容易に「j」の文字であると認識されるものである。

そうとすると、引用商標は、その上部部分は「joint」の文字を書してなるものと認識されるというのが相当であって、「ジョイント」(継ぎ合わせること)の称呼及び観念を生ずるものである。

請求人は、本願商標から「ジェーイント」の称呼を生じ、引用商標から「ジェージェーオーイント」の称呼を生じ、ともに特定の観念は生ずることはない旨主張しているが、本願商標及び引用商標の上段部分は、前記のとおり、ともに「JOINT」の文字をやや図形化して表してなるものと認識されるものであるから、その主張は採用できない。

また、引用商標の図形化された部分は、「j」2文字をモノグラムに表示したと主張しているが、図形化された部分全体で他の文字と同程度の大きさであり、密着してまとまりよく図形化され「joint」の語が知られていることから、「j」1文字を図形化したものと認識されるというのが相当である。

さらに、請求人は登録例を挙げているが、登録例1と2(以上、同一商標権者)と4は平成3年法の特例により重複登録となっているものであり、3は著しく図形化され、1及び2と類似しないものと判断されたといえるものであって、本件とは事案を異にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上相違する点があるとしても、「ジョイント」(継ぎ合わせること)の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものであり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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