結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−13459(T2008−13459/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4922267号商標(以下、「引用商標」という。)は、「謎の円盤UFO」の文字を標準文字で表してなり、平成17年5月13日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「UFO」の欧文字からなるところ、該文字は「unidentified flying object」の略称であり、「未確認飛行物体(特に空飛ぶ円盤など)」の意味を有する語として、一般にも知られていることから、本願商標からは、「ユーエフオー」又は「ユーフォー」の称呼及び「未確認飛行物体」又は「空飛ぶ円盤」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「謎の円盤UFO」の文字を標準文字で表してなるところ、この「謎の円盤UFO」は、1969年に英国で作成されたSFテレビ番組のタイトルであり、我が国においても1970年から日本テレビ系列でテレビ放映され、その後も2005年及び2007年の2回にわたり、「謎の円盤UFO デジタルリマスター完全版」として、株式会社スーパーネットワークの「スーパー!ドラマTV」(2006年7月、スーパーチャンネルより名称変更)からケーブルテレビや衛星有料放送を通じて配信されたほか、2003年には株式会社東北新社から「謎の円盤UFO COLLECTORS’BOX PART1、PART2」(DVD各5枚組)が発売され、現在でも入手可能な状態となっているなど、放送開始以来根強い人気を保ち続け、我が国においても相当程度知られていることが推認できる。
そうすると、引用商標は、殊更、その構成中の後半に位置する「UFO」の文字部分のみを捉えて、取引に資するとみるよりも、むしろ、構成全体をもって上記テレビ番組等のタイトルを想起して取引に資するとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、テレビ番組のタイトルとしての「謎の円盤UFO」の観念及び「ナゾノエンバンユーエフオー」または「ナゾノエンバンユーフォー」の一連の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、引用商標から「UFO(未確認飛行物体)」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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