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Trademark Appeal Case

結合商標の分離認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−24758(T2008−24758/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOUIS in Mulholland Drive」の文字を標準文字として表示してなり、第35類「被服の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1623485号商標は、「LOUIS」及び「ルイ」の各文字を上下2段に横書きしてなり、昭和49年8月21日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年10月27日に設定登録され、その後、平成5年11月29日及び同15年11月11日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。さらに、同16年3月10日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2319424号商標は、別掲(1)のとおりの文字よりなり、昭和63年10月18日に登録出願、第21類「袋物」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、同14年7月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。その後、同16年3月3日に指定商品を第18類「袋物」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4971135号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年12月14日に登録出願、第14類「身飾品」を指定商品として、同18年7月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第5027640号商標は、「LOUIS」及び「ルイス」の各文字を上下2段に横書きしてなり、平成18年9月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LOUIS in Mulholland Drive」の文字を標準文字として表示してなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、構成中の「LOUIS」の文字は、「ルイス」又は「ルイ」と称される欧米の男子の名として知られているものであり、それに続く前置詞「in」は、場所、位置等を表す場合に使用される前置詞であるから、全体として「マルフォランドドライブのルイス(ルイ)」の如く意味合いを生じさせるものである。

また、これより生ずる「ルイスインマルフォランドドライブ」又は「ルイインマルフォランドドライブ」の称呼も比較的冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の指定役務において取り扱う商品の分野では、「LOUIS」と他の語を組み合わせて、商標として採択使用されることが多いものである。

そうすると、本願商標は、構成中の「LOUIS」の部分が、分離して認識されるとはいえず、かかる構成においては、「LOUIS in Mulholland Drive」の構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然であり、他に構成中の「LOUIS」の文字が独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ルイスインマルフォランドドライブ」又は「ルイインマルフォランドドライブ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標が、「ルイス」又は「ルイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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