Trademark Appeal Case
数字の称呼の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−28618(T2007−28618/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ナイン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「簡易型携帯電話機,携帯無線通信用端末装置,電話機械器具」を指定商品として、平成18年10月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式等を表す商品の記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されている数字の『9』の英語の表音と認められる『ナイン』の片仮名文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1に示すとおり、「ナイン」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、数字の「9」の意味を有する英語「Nine」の表音を、片仮名文字で表記したと容易に理解されるものである。
ところで、数字の一字は、一般に商品の品番、型番、版(バージョン)等を表すための記号・符号の一類型として、本願指定商品を含む各種商品について、取引上普通に採択・使用されている実情がある。
そして、実際に数字の「9」を含む数字の一字が、本願の指定商品及びそれに関連の深い分野においても、品番、型番等を表わすものとして採択・使用されている事実が、例えば、次のようなウェブページ情報からも裏付けられる。
(1)サン・マイクロシステムズ株式会社のウェブページでは、「Solaris9オペレーティングシステム」の見出しのもと、「Solaris[tm]9オペレーティングシステム(OS)は、従来のOS機能、アプリケーションサービス、アイデンティティ管理を統合することにより、オペレーティングシステムをサービスプラットフォームとして再定義します。」との記載がある。(http://jp.sun.com/products/software/solaris/9/)
(2)株式会社イーフロンティアのウェブページでは、「iShade9」の見出しのもと、「今日からあなたもiShade9で3DCGクリエイターへの第一歩を!」との記載がある。(http://shade.e-frontier.co.jp/9/ishade9/index.html)
(3)株式会社ライフボートのウェブページでは、「LBシステムコマンダー9」の見出しのもと、「LBシステムコマンダー9は、1台のPCで、WindowsVistaやWindowsXP、Linuxなど様々なOSをインストールし、切り替えて使うことができます。」との記載がある。(http://www.lifeboat.jp/products/sc9/sc9.html)
(4)ローランド株式会社のウェブページでは、「TD−9」の見出しのもと、「パーカッション・サウンド・モジュールTD−9は、表現力豊かなドラム・サウンドと確かな基本性能のVドラム音源。」との記載がある。(http://www.roland.co.jp/products/jp/TD-9/index.html)
(5)KDDI株式会社のウェブページでは、「INFOBAR2」の見出しのもと、「機能:美しい映像と音を手に入れたINFOBAR2」との記載がある。(http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/cdma1x_win/infobar2/index.html)
(6)Leica Camera AGのウェブページでは、「ライカ デジルックス3」の見出しのもと、「システムカメラの素晴らしさをデジタル撮影に」との記載がある。(http://www.leica-camera.co.jp/photography/d_system/digilux_3/)
(7)ボーズ株式会社のウェブページでは、「QuietComfort3(クワイアットコンフォート3)」の見出しのもと、「軽量・コンパクトなオンイヤータイプのノイズキャンセリング・ヘッドホン。」との記載がある。(http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/headphones/quiet_comfort/quiet_comfort3/qc3.jsp)
(8)アイギーク株式会社のウェブページでは、「Drive Genius2」の見出しのもと、「Drive Genius2はMacコンピューターにおいて、最も信頼できるディスクユーティリティソフトです。」との記載がある。(http://www.igeekinc.com/products/drivegenius2.html)
そして、例えば、版(バージョン)を表わす数字一字について、「ナイン」、「スリー」等の英語の表音をもって取引されている事実が、インターネットのウェブページからも裏付けられる。
(ア)日本出版販売株式会社のウェブページでは、「本やタウン」の見出しのもと、「書名:一太郎9(ナイン)」との記載がある。(http://www.honya-town.co.jp/hst/HTdispatch?nips_cd=9972153606)
(イ)株式会社紀伊國屋書店のウェブページでは、「KinokuniyaBookWeb」の見出しのもと、「ホームページ・ビルダーVERSION8であっとホームページ(ホームページビルダーバージョンエイトデアットホームページ)」との記載がある。(http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4886476732.html)
(ウ)株式会社ナゴヤジュエルのウェブページでは、「商品カテゴリー」の項目中に、「クリアステップ バージョンスリーVer3」との記載がある。(http://www.nagoyajewel.com/catalog/search/search.cgi?id=6410)
(エ)楽天市場のウェブページでは、「軽自動車用ドレスアップアルミホイール」の項目中に、「SALITA GRELE Ver.2(サリタグレールバージョンツー)」との記載がある。(http://rakuten.co.jp/goodsdam/486364/518292/1813509/)
(オ)RBBTODAYのウェブページでは、「IT辞典」の見出しのもと、「SNMPv3(エスエヌエムピー・バージョン・スリー)」との記載がある。(http://dictionary.rbbtoday.com/Details/term1958.html)
してみれば、これに接する取引者・需要者は、その商品の一字の数字からなる品番、型式等を英語表記の片仮名文字で表したものと理解するにとどまるというのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。
なお、請求人は、本願商標は、「野球選手の総称」の意味があり、同じように「サッカー選手の総称」の意味がある「イレブン」の語が登録されているから、本願商標は登録されるべきである旨主張し、さらに、いくつかの登録例も挙げているが、請求人主張の登録例に係る商標の指定役務と、本願の指定商品とでは分野が異なるものであり、また、構成態様においても本願とは事案を異にするものであるから、これらの登録例をもって本願商標の適否の判断基準とするものではなく、当該商標を登録できるものであるかどうかは個別具体的に判断されるものであるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
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