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Trademark Appeal Case

変形文字の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4913号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成9年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3055070号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月14日登録出願、第36類「資金の貸付及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、欧文字の「J」及び「INT」と、該文字の間に幾何学様の図形を配してなるものであり、これよりは「JOINT」を認識させ、「ジョイント」の称呼及び「接合」の観念を生ずるものである。

請求人は、本願商標からは「ジェー イント」の称呼を自然に生じるが、特定の語義や観念を生ずることはないと述べている。

確かに「J」と「INT」の文字の間にある幾何学様の図形は、単独で、特定の称呼、観念を生ずるものではない。しかし、これが「J」と「INT」と欧文字の間に挟まれているものであり、ある語をデザインして表示するのにそのうちの1文字を特異なレタリングで表すことが多い実状にあり、しかも本願商標の場合黒塗り楕円形の接合部分を白抜きに表してなるとはいえ、「O」の特徴が埋没されているわけではなく、これを全体として「JOINT」と認識して「ジョイント」(接合)と称呼、観念して取引にあたることも決して少なくないものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、上段は、語頭の欧文字「j」を多少大きさを異にして二重にし、それに「oint」の欧文字を続けてなるものである。さらに、下段には、小さく「JEANING LIFE」の欧文字を書してなるものである。そして、上段部分と下段部分とは、外観上分離して看取され、常に全体を一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見出せないものであるから、その構成中の上段部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。しかして、上段部分の語頭の文字は、欧文字「j」を多少大きさを異にして二重に大きく表されたものと認められ、全体としては「接合、共同の」等の意味を有する英語として良く知られている「joint」の欧文字を表したものと認識することができるものであるから、該構成文字に相応して「ジョイント」の称呼、及び「接合」の観念を生ずるものと認める。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観における差異があるとしても、「ジョイント」の称呼、及び「接合」の観念を同一にする類似の商標といわなければならない。

また、引用商標の指定役務中には、本願指定役務と同一又は類似の役務が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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