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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26254(T2006−26254/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クロスジョイントパテ」の文字を標準文字として書してなり、第1類、第16類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同20年10月3日付け手続補正書により補正された結果、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」及び第17類「ワックスと顔料を主要原料として成る補修用の充填用パテ,クロスの穴埋め用の充填用パテ」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品中、第19類の一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、かつ、政令で定める商品及び役務の区分第19類に属さない商品を包含しているものであるから、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、「クロスジョイントパテ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品中、第19類に記載された商品との関係においては、全体として「壁紙の継ぎ目を充填するためのパテ」といった意味合いを認識させるものと認められる。そうとすると、本願商標を、その指定商品中、第19類に記載された商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを把握、認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められるから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、前記1のとおり、「クロスジョイントパテ」の文字を標準文字として書してなるところ、たとえ、構成中の「クロス」の文字が「十字,被覆布の総称」等の意味を有する語であり、「ジョイント」の文字が「つなぎめ,あわせめ」等の意味を有する語及び「パテ」の文字が「パテ(接合剤の一種)」等の意味を有する語であるとしても、本願商標は、全体として、特定の意味合いを有する成語よりなるものとは認められず、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、把握させるものとはいい難いものである。

また、本願商標は、特定の商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示するものともいえず、むしろ、その構成全体をもって一連の造語とみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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