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Trademark Appeal Case

造語と普通名称の識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−14372(T2008−14372/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぴったりサイズシステムバス」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月4日に登録出願されたものである。

その後、その指定商品については、当審における平成20年7月9日付け手続補正書により、第11類「浴室ユニット」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ある場所にちょうどよい大きさ』の意を認識させる『ぴったりサイズ』と、『浴室ユニット』等をあらわすものとしてしばしば使用される『システムバス』とを結合し、標準文字で書してなるところ、このようなものをその指定商品中、上記商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『ちょうどよいサイズの浴室ユニット』程度の意味しか認識し得ず、結局、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり「浴室ユニット」に補正されたことから、本願商標を構成する「システムバス」の文字との関係においては、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったとみるのが相当である。

次に、本願商標は、前記1のとおり「ぴったりサイズシステムバス」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、たとえ、「ぴったりサイズ」の文字から原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、これを補正後の指定商品に使用する時には、該商品の特性として施工主の注文に応じて住居の大きさに合わせて製造することが一般的では無いことも考え合わせると、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「ぴったりサイズ」の文字及びそれと「システムバス」を組み合わせた「ぴったりサイズシステムバス」の文字がその指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標構成中「ぴったりサイズ」の文字は、その指定商品との関係においては、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

そして、該「ぴったりサイズ」の文字と商品の普通名称と認められる「システムバス」を組み合わせた「ぴったりサイズシステムバス」をその指定商品に使用する時には、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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