結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−20397(T2008−20397/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイラム」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月1日に登録出願されたものであるが、その後、その指定商品については、原審における同18年5月15日付け及び当審における同20年8月8日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「レーザ光発生装置(医療用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4373305号商標(以下「引用商標」という。)は、欧文字と「:」(コロン)により「I:LAN」と横書きしてなり、第9類「放送用機械器具,その他の電気通信機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アイラム」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「アイラム」の称呼を生ずるものであり、また、これからは、特定の観念を生じさせないものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「I:LAN」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「アイラン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であり、また、これからは、特定の観念を生じさせないものである。
そこで、本願商標から生ずる「アイラム」の称呼と、引用商標から生ずる「アイラン」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音という短い称呼からなり、語頭から続く「アイラ」の3音を共通にし、語尾において「ム」と「ン」の音に差異を有するものである。そして、該差異音である「ム」と「ン」は、共に弱く発音される有声の通鼻音であって、比較的近似した音であるばかりでなく、明確には聴取し難い語尾に位置していることもあって、称呼上近似する面があることは否定できない。しかしながら、「アイラム」及び「アイラン」は、共に4音という短い称呼からなり、しかも、前者の「アイラム」は、一気かつ平坦に発音されるのに対し、後者の「アイラン」は、「I」の文字と「LAN」の文字との間に「:」(コロン)を介するという構成からして、その称呼は、前半の「アイ」と後半の「ラン」との間に短い段落をもって「アイ・ラン」と発音されるものとみるのが自然であるから、前記称呼上の近似する面を考慮したとしても、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体の語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
また、両商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできず、さらに、外観においても区別し得るものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。