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結論

勝訴(請求認容)

商標「アイラム」と「:」の称呼の語調と語感(第4条第1項第11号|審判不服2008−20397(T2008−20397/J1))

審判番号
不服2008−20397(T2008−20397/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アイラム」引用商標「:」
争点(論点)
称呼の語調と語感
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−20397(T2008−20397/J1)・不服)は、本件商標「アイラム」と引用商標「:」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語調と語感」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイラム」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月1日に登録出願されたものであるが、その後、その指定商品については、原審における同18年5月15日付け及び当審における同20年8月8日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「レーザ光発生装置(医療用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4373305号商標(以下「引用商標」という。)は、欧文字と「:」(コロン)により「I:LAN」と横書きしてなり、第9類「放送用機械器具,その他の電気通信機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アイラム」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「アイラム」の称呼を生ずるものであり、また、これからは、特定の観念を生じさせないものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「I:LAN」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「アイラン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であり、また、これからは、特定の観念を生じさせないものである。

そこで、本願商標から生ずる「アイラム」の称呼と、引用商標から生ずる「アイラン」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音という短い称呼からなり、語頭から続く「アイラ」の3音を共通にし、語尾において「ム」と「ン」の音に差異を有するものである。そして、該差異音である「ム」と「ン」は、共に弱く発音される有声の通鼻音であって、比較的近似した音であるばかりでなく、明確には聴取し難い語尾に位置していることもあって、称呼上近似する面があることは否定できない。しかしながら、「アイラム」及び「アイラン」は、共に4音という短い称呼からなり、しかも、前者の「アイラム」は、一気かつ平坦に発音されるのに対し、後者の「アイラン」は、「I」の文字と「LAN」の文字との間に「:」(コロン)を介するという構成からして、その称呼は、前半の「アイ」と後半の「ラン」との間に短い段落をもって「アイ・ラン」と発音されるものとみるのが自然であるから、前記称呼上の近似する面を考慮したとしても、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体の語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできず、さらに、外観においても区別し得るものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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