sokuhyo

Trademark Appeal Case

CUBICの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−23562(T2007−23562/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CUBIC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年7月20日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CUBIC』の欧文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、『立方体の、三次の、立方の』の意味合いのある英語と認められ、指定商品との関係において、これよりは、『立方体の形状をした商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、単に、商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、「本願商標は、商願2007−16693号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨通知した。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「CUBIC」の文字を横書きしてなるところ、「CUBIC」の文字が、「立方体の、正六面体の」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和辞典第2版)を意味する語であるとしても、本願の補正後の指定商品との関係では、該文字が特定の商品の品質、形状を表示するものとはいい難く、また、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が、商品の品質、形状を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

当審において、拒絶の理由に引用した商願2007−16693号商標は、平成20年11月14日に拒絶査定が確定した。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した当審の拒絶の理由は解消した。

(3)結び

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

また、当審において通知した拒絶の理由も解消しているものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。