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結論

勝訴(請求認容)

商標「METHODE SWISS」の地名表示と品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2008−21776(T2008−21776/J1))

審判番号
不服2008−21776(T2008−21776/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「METHODE SWISS」
争点(論点)
地名表示と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−21776(T2008−21776/J1)・不服)は、本件商標「METHODE SWISS」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「METHODE SWISS」の文字を標準文字で表わしてなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月20日に登録出願され、指定商品については、原審における同20年4月14日付け、当審における同年8月26日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「スイス製のせっけん類,スイス製の歯磨き,スイス製の化粧品,スイス製の香料類,スイス製の研磨紙,スイス製の研磨布,スイス製の研磨用砂,スイス製の人造軽石,スイス製のつや出し紙,スイス製のつや出し布,スイス製のつけづめ,スイス製のつけまつ毛,スイス製のかつら装着用接着剤,スイス製のつけまつ毛用接着剤,スイス製の洗濯用でん粉のり,スイス製の洗濯用ふのり,スイス製の化粧用綿棒,スイス製の化粧用脱脂綿,スイス製の身体防臭用化粧品,スイス製の化粧用コットンワイプ」及び第5類「スイス製の薬剤,スイス製の医療用油紙,スイス製の衛生マスク,スイス製のオブラート,スイス製のガーゼ,スイス製のカプセル,スイス製の眼帯,スイス製の耳帯,スイス製の生理帯,スイス製の生理用タンポン,スイス製の生理用ナプキン,スイス製の生理用パンティ,スイス製の脱脂綿,スイス製のばんそうこう,スイス製の包帯,スイス製の包帯液,スイス製の胸当てパッド,スイス製の歯科用材料,スイス製の失禁用おしめ,スイス製の漢方製剤,スイス製の食餌療法用食品及び飲料,スイス製の医療を目的とする食餌療法用栄養補助剤,スイス製の食用植物繊維(栄養食品を除く。),スイス製のローヤルゼリー(医療用のもの),スイス製の空気清浄剤,スイス製の制汗剤,スイス製の殺菌消毒剤,スイス製の医薬用ローション剤を浸み込ませたティッシュ,スイス製のアルコール分を除去したワイン濃縮エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の食餌療法用食品,スイス製の医療用たんぱく質」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『SWISS』の文字を含んでおり、これをその指定商品中『スイス製の商品』以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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