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Trademark Appeal Case

使用方法図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4507号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「貼付剤,医療用油紙,ガーゼ,生理帯,生理用ナプキン,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,防虫紙,おりものシート」を指定商品として、平成9年10月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において「本願商標は、本願指定商品の使用方法等を端的に形象描写してなるに止まるにすぎないものであるから、このようなものを該表示の図示してなる意図に照応する商品に使用しても、単にその商品の使用の方法、用途を表すものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品を識別する標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成後掲に示すとおりの図形を描いてなり、第5類に属する前記の各商品を指定商品とするものである。

ところで、医療品に限らず、食料品、電気製品その他の各種の商品を取り扱う業界において、例えば、商品カタログ、商品の使用説明書或いは商品の包装等に当該商品の特徴、又は取り扱い方法、使用の方法等を説明する場合、説明をより理解し易くするため図解により補足的に説明することが普通に行われているところである。

しかして、本願商標は後掲に示すとおりの図形からなるものであって、該図形からはシート(薄片)状の個包装した商品の当該被覆(保護)フィルムを左右に引きはがすことにより当該商品を取り出すことができるという使用状態を描いてなるものと容易に看取させるものである。

そして、本願の指定商品中には貼付剤、ばんそうこう等、被覆(保護)フィルム等により個包装されたシート(薄片)状の商品が含まれているものと認められる。

そうとすると、本願商標をこれら貼付剤、ばんそうこう等の商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は前述の如く普通に行われるところの補足的な図解説明の一類型であること、すなわち、該商品の使用の方法を図形をもって表現したにすぎないものと理解するに止まり、ほかに格別顕著なところはないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものといわなければならない。

請求人は、図形商標についての登録を認めた審決例及び登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張し、かつ、実際に市場に提供している商品について使用しているとして、商品カタログを提出しているが、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであるから、それら事例をもつて現在における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でない。また、該カタログに記載の当該図形は、前記認定の商品の使用の方法を図解したものと理解されるに止まるものであって、それ以上に何らの意味合いを看取させるものとはいえない。したがって、それら主張は採用できない。

してみれば、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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