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Trademark Appeal Case

記号と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30117(T2007−30117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E−島麦めん」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月9日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年1月4日付け及び平成20年11月13日付け提出の手続補正書により、第30類「伊江島産の麦の粉を材料にしたうどんのめん,伊江島産の麦の粉を材料にしたスパゲッティのめん,伊江島産の麦の粉を材料にしたそうめんのめん,伊江島産の麦の粉を材料にしたそばのめん,伊江島産の麦の粉を材料にした中華そばのめん,伊江島産の麦の粉を材料にした沖縄県産のそばのめん,伊江島産の麦の粉を材料にした即席うどんのめん,伊江島産の麦の粉を材料にした即席そばのめん,伊江島産の麦の粉を材料にした即席中華そばのめん,伊江島産の麦の粉を材料にした即席沖縄県産のそばのめん」に補正されたものである。

なお、当審において、平成19年11月5日付け提出の手続補正書は、要旨を変更するもの(指定商品の拡大)との理由により、補正却下の決定があり、既に当該処分が確定している。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『E−島麦めん』の文字を書してなるところ、構成中の『E』のローマ文字の1字は、商品の型式、品番等を表示するための記号、符号として普通に採択使用されているものであり、これにハイフンで連結して『島』の文字に『麦めん』(デンプン性の原料をこねて薄く伸ばし細切りにしたものの総称で麺は本来麦の粉末を意味し、これを材料としてつくった食品が麺類。)を付しても、単に『島産の麦の粉を材料にした麺(めん)』を看取させるにすぎず、これに接する需要者・取引者は何人かの業務に係わる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「E−島麦めん」の標準文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「E」の文字が、商品の品番、規格等を表示するための記号又は符号として、一般的に採択、使用されている場合があるとしても、これに続く「島麦めん」の文字は特定の語義を有しないものと認められるものであるから、本願商標の全体の構成から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、特定の商品の品質等を直接的、具体的に表示しているものとはいえず、むしろ、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「E−島麦めん」及び「島麦めん」の文字が、指定商品との関係において、原査定で述べているような意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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