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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−20201(T2008−20201/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−20201(T2008−20201/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−20201(T2008−20201/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リーフマット」の文字を横書きしてなり、第6類「金属製角形じゃかご,鉄線じゃかご,建築用又は構築用の金属製専用材料,金網」及び第37類「建設工事,土木一式工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,土木機械器具の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成19年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『人工礁(人工リーフ)』の意味を表す英語『reef』の表音を片仮名で表示した『リーフ』、河川・港湾の護岸用資材等を表す語として『築堤マット』のように使用されている『マット』の文字を書してなるから、全体として『人工礁を構築するための築提用マット(資材)』あるいは『前記商品を利用した工法』の意味を理解させるものであり、これをその指定商品・指定役務に使用しても、単に商品の品質(機能)、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「リーフマット」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体より、特定の親しまれた既成の観念を表すという特段の事実を見いだすことができないものであり、直ちに原審説示の如き意味合いを理解、認識するものとも認め難いものである。そして、原審がその拒絶理由において引用したインターネット情報よりは、「リーフマット」の文字が使用されていることを認め得るとしても、該使用例は、「高耐久性築堤マット工業会」を構成する請求人(出願人)が、自己の商品について使用するものであると認められるものであって、「リーフマット」の文字が特定の商品の品質及び役務の質を直接的、かつ、具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されているものとも認められないから、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査したが、「リーフマット」の文字が本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が単に商品の品質及び役務の質を表示するものとして認識するということはできず、自他商品及び役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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