Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−13356(T2006−13356/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に記載のとおりの構成よりなり、2002年8月5日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第9類「隠れた物体・画像又は欠陥の感知において産業上利用可能なコンピュータハードウェア・コンピュータユーティリティソフトウェア及びコンピュータ断層撮影法を採用するコンピュータ化されたX線機器,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成15年2月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2671069号商標は、「INVISION」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録、及び、同17年12月7日に、指定商品を、第9類「電子計算機,電子計算機用ソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に記載のとおり、小さな黒丸を始点とする4分の3の円周の図形にその内側に沿った7本の短い直線及び黒色半円及び白色と黒色の長方形からなる図形と欧文字「InVision」を横書きした構成からなるものであるところ、その図形部分と文字部分は左右に明確に分かれているものであり、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、図形部分から、特定の観念を想起するとも認められないものであって、図形部分と文字部分は、観念上の一体性を有する等、これらを常に一体のものとしてのみ、みるべき特段の理由は認められないものであるから、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成中「InVision」の文字部分から生ずる称呼をもって取引に資する場合が少なくないというべきである。
そして、本願商標構成中の「InVision」の文字部分は「I」の欧文字と「V」の欧文字を、それぞれ、大文字で表しているものの、その構成各文字は、同じ書体で同じ間隔に表されているものであるから、その構成全体として一体のものとして認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、その構成中の「InVision」の文字全体に相応して、「インビジョン」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2に記載のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「インビジョン」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念については比較し得ないとしても、外観において、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得る文字部分について、その構成文字を共通にする上、「インビジョン」の称呼を同じくする類似の商標である。
次に、本願商標と引用商標の外観を比較すると、引用商標では、本願商標の図形部分に相当する部分がなく、その構成欧文字が、大文字と小文字からなる本願商標とは、全て大文字からなるという差異があるものの、その構成文字は共通している。
また、本願商標及び引用商標を構成する「invision」及び「InVision」の文字は、一般に親しまれた成語ということもできないから、両者は特定の観念を生じない造語よりなるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念については比較し得ないとしても、その外観は、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得る文字部分において、それを構成する文字を共通にする上、「インビジョン」の称呼を同じくする類似の商標である。
次に、両商標の指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品「電子計算機,電子計算機用ソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を含むものであるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものといわなければならない。
してみると、本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、原審において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を行って、移転登録手続の準備を行っているから、審査の猶予を求める旨の上申等を幾度も提出しているものであり、当審において、平成19年3月6日付及び同20年1月30日付、通知書及び審尋書において、その後の進捗状況に関し確認できる書面を提出するよう求めたところ、譲渡交渉中であるとして審理の猶予を申し出ているところである。
しかしながら、引用商標の商標登録原簿に徴するも、既に相当の期間(審判請求時からは約2年、原審での上申書提出時からは約5年)が経過しているにもかかわらず、請求人と引用商標の商標権者は依然合致するところがなく、かつそのための手続も一切なされていないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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