結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−22499(T2008−22499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「北海銀だこ」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年12月3日付け提出の手続補正書により、第29類「食用油脂,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4550659号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成13年4月27日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものである。
(2)登録第4855347号商標は、「茶屋 銀だこ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年6月18日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月8日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「北海銀だこ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ホッカイギンダコ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「北海」の文字が、「北方の海」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、商品の特定の産地等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「ホッカイギンダコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ギンダコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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