結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300490(T2008−300490/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3346110号商標(以下「本件商標」という。)は、「ステップ」の片仮名文字及び「STEP」の欧文字を上下二段に表してなり、平成6年12月22日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年5月12日である。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標の使用の事実を示す書類として、以下の証拠を提出する。
(1)「農薬登録第20085号 ホクコーステップフロアブル 農薬登録票」(乙第1号証の1)
(2)「農薬登録第20085号 ホクコーステップフロアブル 農薬登録票」(乙第1号証の2)
(3)「農薬概説−農薬取扱業者研修テキスト−第四版 2002年版」第66頁、社団法人 日本植物防疫協会 発行(平成14年8月31日発行)(乙第2号証)
(4)「2005ホクコー農薬品目一覧」第174頁(乙第3号証)
(5)「2006ホクコー農薬品目一覧」第180頁(乙第4号証)
(6)「2007ホクコー農薬品目一覧」第189頁(乙第5号証)
(7)「2008ホクコー農薬品目一覧」第371頁(乙第6号証)
(8)農薬出荷案内書(平成18年1月24日付)(乙第7号証)
(9)商標権者のインターネット・ホームページ(URL http://www.hokkochem.co.jp/)の「農薬部門」に掲載している「主力製品データベース・製品安全データシート」(最終更新日平成20年5月23日)中、「ステップフロアブル」の頁(http://www.hokkochem.co.jp/nouyaku/product/20085img.jpg)(乙第8号証)
まず、乙第1号証は農薬登録票の写しである。ここに、農薬登録第20085号の名称が「ホクコーステップフロアブル」であることが記載されている。農薬登録第20085号の名称「ホクコーステップフロアブル」のうち、「ホクコー」は商標権者のシンボルマークであり、「フロアブル」は水和剤の一種で農薬の一剤型を示すもの(「農薬概説−農薬取扱業者研修テキスト−第四版2002年版」第66頁、社団法人日本植物防疫協会発行、乙第2号証)であるから、識別力を有する部分として、本件商標「ステップ」が使用されていることになる。
乙1号証の1は農薬登録第20085号が平成10年12月11日に農薬登録を受け、平成11年10月18日付けで変更登録、平成13年11月28日付で有効期間を平成16年12月10日とする更新登録、平成16年11月30日付で有効期間を平成19年12月10日とする更新登録を受けたことを示している。
乙1号証の2は、農薬登録第20085号について、農薬登録の有効期間を平成22年12月10日とすることを示しており、現在も農薬登録が有効に存続していることの証拠となるものである。
次に、実際に取引されていることを示す証拠として、乙第3号証ないし乙第6号証に商標権者発行の商品カタログ「ホクコー農薬品目一覧」(2005年版ないし2008年版)を示す。本カタログは全農、経済連、JA、農家など広く顧客に配布している。
乙第7号証は、ホクレン(ホクレン農業協同組合連合会)が発行した「農薬出荷案内書」である。これによると、「ステップフロアブル」が平成18年1月24日に、商標権者の北海道工場から北海道石狩郡の新篠津村農協に出荷されたことが記載されている。これは、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されたことを示す客観的な資料であるといえる。
乙第8号証は、商標権者のHPを抜粋したもので、「主力製品データベース」のサ行・製品名「ステップフロアブル」の右側のカメラの画像をクリックすると本件商標を使用した商品写真が表示される。
なお、乙第8号証は最終更新日平成20年5月23日となっており、被請求人が審判請求書を受領した後で、審判請求の3月前より後の日付であるが、審判請求を受けることを知った後の駆け込み使用ではない。前述した乙第3号証ないし乙第7号証とあわせて、本件商標が現在に至るまで継続して3年以上使用されていることの証拠として有用であると確信する。
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
そうとすれば、本件商標の指定商品中「フロアブル剤」について、「フロアブル」の文字は、商品の品質等を表す文字ということができ、本件商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字は、「ステップ」の文字にあるものと認められる。
してみれば、乙第3号証ないし乙第7号証に記載された「ステップフロアブル」の文字中の「ステップ」の文字と本件商標とは、社会通念上同一の商標と認めることができる。また、乙第8号証に表示された「ステップ」の文字と本件商標とは社会通念上同一の商標であるということができる。
乙第2号証ないし乙第8号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「薬剤」に属する「水稲用除草剤(フロアブル剤)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと推認することができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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