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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300519(T2008−300519/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3243462号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成なり、平成6年3月9日に登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

また、本件審判の請求の登録日は、平成20年5月16日である。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標はその登録に係る指定商品中「雑誌」について、継続して過去3年以上日本国内において被請求人である商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用されている事実を発見できないから、その登録は、商標法第50条により、取り消されるべきである旨主張している。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第2号証を提出した。

商標権者は、本件商標を使用した雑誌を10年以上前より隔月発行しており、平成20年4月1日発売号をもって第80号となっている。

第4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断

被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

1 乙第1号証は、「GT−R Magazine」と称する「雑誌」の実物と認められるところ、裏表紙の左端には、「GT−R Magazine」、「5月号」、「平成20年5月1日発行(奇数月1日発行)通巻65号 第12巻 第3号」、「平成10年9月18日第3種郵便物認可」、「発行人及び編集人の氏名」、「発行所/株式会社交通タイムス社」、「発行所の住所、郵便番号及び電話番号等」、「定価1200円」、「本体1143円」の文字等が記載されている。

また、乙第1号証の裏表紙の下段には、、バーコード、数字の4910051930583、著作権の表示並びに「大日本印刷株式会社」の文字等が記載されている。

さらに、乙第1号証の裏表紙には、「THE LEGEND IS REAL.」、「www.gtrnissan.com」の各文字とともに請求人の社票等が、広告として掲載されている。

2 乙第2号証も、「GT−R Magazine」と称する「雑誌」の実物と認められるところ、裏表紙の左端には、「GT−R Magazine」、「1月号」、「平成20年1月1日発行(奇数月1日発行)通巻63号 第12巻 第1号」、「平成10年9月18日第3種郵便物認可」、「発行人及び編集人の氏名」、「発行所/株式会社交通タイムス社」、「発行所の住所、郵便番号及び電話番号等」、「定価1400円」、「本体1333円」の文字等が記載されている。

また、乙第2号証の裏表紙の下段には、、バーコード、数字の4910051930187、著作権の表示並びに「大日本印刷株式会社」の文字等が記載されている。

さらに、乙第1号証の裏表紙には、「THE LEGEND IS REAL.」、「www.gtrnissan.com」の各文字とともに請求人の社票等が、広告として掲載されている。

3 商標登録原簿を調査したところ、乙各号証の雑誌の発行所の住所は、本件商標の商標権者の住所と一致している。

したがって、乙各号証の雑誌は、商標権者が発行した「雑誌」と認めることができる。

4 被請求人が提出した証拠の中には、納品書、請求書等の取引書類は、存在しないものの、以下の理由により、本件商標を請求に係る商品「雑誌」について使用しているものと推認できる。

(1)乙各号証の雑誌には、消費税込みの定価及び本体価格が記載されており、計算すると消費税が5%になること

(2)第3種郵便物として認可された日付が記載されていること

(3)発行人、編集人及び発行所の記載があること

(4)乙各号証の雑誌には、バーコードが存在し、バーコードのそばの数字は、国コード、メーカーコード、アイテムコード及びチェックデジットを表しているものと認められること

(5)著作権の表示があること

(6)印刷会社が記載されていること

5 さらに、請求人は、乙各号証の雑誌に広告を掲載しているものと認められる。

このことから、乙各号証の雑誌が、実際に流通していたかについては、請求人が最もよく知っているものと思われる。

一般に、広告を掲載した雑誌を印刷しただけで、市場に流通させないことは考えられない。

したがって、乙各号証の雑誌は、実際に流通していたものと認めることができる。

6 そして、乙各号証の雑誌に付されている使用商標は、二段書きされていない点、「GT−R」の文字部分が篭文字風に表されていない点等が相違するものの、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。

7 まとめ

乙第1号証及び乙第2号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品「雑誌」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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