結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301149(T2007−301149/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1943487号商標(以下「本件商標」という。)は、「キノックス」の片仮名文字を書してなり、昭和59年9月7日に登録出願、第1類「化学品、薬剤」を指定商品として、同62年3月27日に設定登録、その後、平成9年5月23日及び同18年11月7日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、同18年11月22日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする指定商品の書換登録がされているものである。
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「化学品」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、「請求の趣旨」を「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『第1類 化学品及びその類似品』についての登録を取り消す。」旨の取消を求めたが、平成20年6月12日付け手続補正書により、請求の趣旨を「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『第1類 化学品』についての登録を取り消す。」旨補正した。
(2)弁駁の理由
「土壌改良剤」等を含む「植物成長調整剤類」は、特許庁商標課編「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準(乙第8号証)に記載されているように、類似群コードは「01B01」である。「01B01」は、薬剤のグループであり、化学品のグループ(「01A01」)ではない。
したがって、被請求人が、「土壌改良剤」を「化学品」に当たるとする主張は誤りである。
その他、本件商標が、「化学品」について使用されていることを示す資料は見当たらない。
よって、本件商標の登録は、指定商品中「化学品」について、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
(1)本件商標の使用について
本件商標は、指定商品中「有機質土壌改良材」について、通常使用権者である王子木材緑化株式会社(以下「通常使用権者」という。)によって、本件審判請求の登録前3年以内に使用されているものである(乙第1号証ないし乙第7号証参照)。
ア 乙第1号証及び乙第2号証は、通常使用権者によって発行され、現在も使用されている商品カタログであって、使用にかかる商品「有機質土壌改良材」に関する商標「キノックス」が表示されている。
イ 乙第3号証は、財団法人経済調査会により平成18年10月1日に発行された「積算資料 2006年10月号」の第388頁である。使用にかかる商品の商標「キノックス」が掲載されている。
ウ 乙第4号証は、財団法人建設物価調査会により平成19年8月1日に発行された「建設物価 2007年8月号」の第374頁である。使用にかかる商品の商標「キノックス」が掲載されている。
エ 乙第5号証は、通常使用権者のサイトの一部(URL:http://www.oji-ryokka.co.jp/works04.html)を出力したものであり、使用にかかる商品の商標「キノックス」が掲載されている。
オ 乙第6号証及び乙第7号証は、使用にかかる商品各々の包装袋であり、本件商標「キノックス」が記載されている。
(2)使用商品について
本件商標の使用にかかる商品「有機質土壌改良材」は、バーク(樹皮)の堆肥を主剤とする有機質土壌改良材である。
特許庁商標課編「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準(乙第8号証)において、「土壌改良剤」は「植物成長調整剤類」に属するから、本件商標の指定商品中「植物成長調整剤類」に属するものであること明らかである。
また、本件商標の使用にかかる商品は「化学品」に属するものである。
以上のとおり、本件商標「キノックス」は、現在使用中の商標である。
(1)本件商標の使用について
被請求人が提出した乙各号証によれば、通常使用権者によって本件審判請求の登録前3年以内(以下、「要証期間」という。)に、商品「バーク(樹皮)の堆肥を主剤とする有機質土壌改良材」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用し、当該商品について要証期間内に、取引を行ったと認めることができる。
(2)使用商品について
本件審判請求の趣旨の記載に徴すれば、請求人は、本件商標の指定商品中の「第1類 化学品」について登録の取消を求めている。
本件商標の指定商品は、前記1のとおり、その商品及び役務の区分並びに指定商品を平成18年11月22日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),植物成長調整剤類」等とする書換登録がなされたものである。
そして、被請求人は、前記2のとおり、「特許庁商標課編『商品及び役務の区分』に基づく類似商品・役務審査基準」(乙第8号証)において、「土壌改良剤」は「植物成長調整剤類」に属する旨述べ、前記(1)のとおり、本件商標を要証期間内に通常使用権者によって商品「バーク(樹皮)の堆肥を主剤とする有機質土壌改良材」に使用していることを証明している。
確かに、上記被請求人の述べる点についてはこれを認めることはできるとしても、「土壌改良剤」が「化学品」の概念には属さないことは、商標法施行規則第6条の別表において、商品及び役務の区分第一類に属する商品を「一 化学品」、「二 植物成長調整剤類」、「三 のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。) 」・・・等と分類しており、「土壌改良剤」は、「一 化学品」の下位に例示されているのではなく、「二 植物成長調整剤類」の下位に例示されているところから、その使用にかかる商品「バーク(樹皮)の堆肥を主剤とする有機質土壌改良材」が、「二 植物成長調整剤類」に属し、「一 化学品」に属する商品でないこと明らかである((別掲)商標法施行規則第6条 別表(第一類抜粋)参照)。
してみれば、被請求人提出にかかる乙各号証から、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その請求にかかる指定商品「第1類 化学品」について本件商標を使用していると認めることはできないものであり、また、被請求人は、本件商標をその指定商品「化学品」について使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
(3)まとめ
したがって、本件商標の登録は、第1類「化学品」について、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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