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Trademark Appeal Case

千成商標の拒絶理由の妥当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第345号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「千成」の文字を横書してなり、第42類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供,美容,理容 ,写真の撮影,婚礼のための施設の提供,通訳,翻訳,あんま・マッサージ及び指圧,衣服の貸与,入浴施設の提供」を指定役務として、平成9年2月27日に登録出願されたものである。

これに対して、当審において平成11年10月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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