結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第92093号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4172986 号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンアップ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年5月30日に登録出願、第17類「ゴム,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング]を指定商品として、同10年7月31日に設定登録されたものである。
登録異議申立人が引用する登録第3303991 号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンマップ」の 片仮名文字を横書きしてなり、平成6年11月10日に登録出願、第17類「プラスチック基礎製品,電気絶縁材料」を指定商品として、同9年5月9日に設定登録されたものである。
本件商標と引用商標との類否について判断するに、両商標それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「サンアップ」の称呼を生じ、引用商標は「サンマップ」の称呼を生ずることは明らかである。
しかして、この「サンアップ」と「サンマップ」の称呼を比較するに、両者は、共に促音を伴う4音からなり、称呼の識別において重要な要素を占める語頭音の「サ」を始め、それに続く 「ン」の音及び末尾の「プ」の音を共通にするものであり、中間における「ア」と「マ」の音を異にするのみのである。しかも、相違する「ア」と「マ」の音は、母音「a」を共通にし、共に促音「ッ」を伴い、これに続く「プ」の音が破裂音で比較的強く響くことから、近似した音として聴取されるものといえる。そうすると、この中間における「ア」と「マ」の音の差異は僅かなものというべきであって、両称呼は、それぞれ一連に称呼するときは、全体の音感、音調が極めて近似したものとなり、彼此相紛らわしいものである。
また、本件商標と引用商標は、上記のとおり、共に片仮名文字を普通に用いられれる方法で横書きしてなるものであって、中間において比較的近似した字形といえる「ア」と「マ」の文字を異にするのみであるから、この差異が構成全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両商標は外観においても彼此相紛らわしいものといわなければならない。
してみると、本件商標と引用商標は、いずれも特定の既成観念を有する語を表したともいえないことから観念上比較することができないものであるとしても、その称呼及び外観において類似するものと判断するのが相当である。
そして、本件商標の指定商品中の「プラスチック基礎製品」は引用商標の指定商品に含まれているものである。
したがって、本件商標は、結論掲記の商品については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものであり、結論掲記以外の商品については、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、商標法第43条の3の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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