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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サンアップ」と「サンマップ」の称呼・外観の類似性(第4条第1項第11号|審判平成10年異議第92093号)

審判番号
平成10年異議第92093号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サンアップ」引用商標「サンマップ」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第17類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第92093号・異議)は、本件商標「サンアップ」と引用商標「サンマップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。指定商品・役務は第17類に属します。特許庁は「登録第4172986号商標の指定商品中「プラスチック基礎製品」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4172986号商標の指定商品中「プラスチック基礎製品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4172986 号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンアップ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年5月30日に登録出願、第17類「ゴム,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング]を指定商品として、同10年7月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人が引用する登録第3303991 号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンマップ」の 片仮名文字を横書きしてなり、平成6年11月10日に登録出願、第17類「プラスチック基礎製品,電気絶縁材料」を指定商品として、同9年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について判断するに、両商標それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「サンアップ」の称呼を生じ、引用商標は「サンマップ」の称呼を生ずることは明らかである。

しかして、この「サンアップ」と「サンマップ」の称呼を比較するに、両者は、共に促音を伴う4音からなり、称呼の識別において重要な要素を占める語頭音の「サ」を始め、それに続く 「ン」の音及び末尾の「プ」の音を共通にするものであり、中間における「ア」と「マ」の音を異にするのみのである。しかも、相違する「ア」と「マ」の音は、母音「a」を共通にし、共に促音「ッ」を伴い、これに続く「プ」の音が破裂音で比較的強く響くことから、近似した音として聴取されるものといえる。そうすると、この中間における「ア」と「マ」の音の差異は僅かなものというべきであって、両称呼は、それぞれ一連に称呼するときは、全体の音感、音調が極めて近似したものとなり、彼此相紛らわしいものである。

また、本件商標と引用商標は、上記のとおり、共に片仮名文字を普通に用いられれる方法で横書きしてなるものであって、中間において比較的近似した字形といえる「ア」と「マ」の文字を異にするのみであるから、この差異が構成全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両商標は外観においても彼此相紛らわしいものといわなければならない。

してみると、本件商標と引用商標は、いずれも特定の既成観念を有する語を表したともいえないことから観念上比較することができないものであるとしても、その称呼及び外観において類似するものと判断するのが相当である。

そして、本件商標の指定商品中の「プラスチック基礎製品」は引用商標の指定商品に含まれているものである。

したがって、本件商標は、結論掲記の商品については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものであり、結論掲記以外の商品については、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、商標法第43条の3の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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