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Trademark Appeal Case

商品区分書換の要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16731(T2008−16731/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第1902525号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標権

商標登録第1902525号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和56年2月27日に登録出願、第32類「すし、べんとう、サンドイツチ」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、平成8年10月30日及び同18年7月11日の二回にわたり、存続期間の更新登録がされたものである。

2 本件申請

本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第32類「すし,べんとう,サンドイッチ」と表示して、平成18年5月22日にされたものである。そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、当審において、同20年6月12日付け提出の手続補正書により、第30類「すし,べんとう,サンドイッチ」と補正されたものである。

3 原査定の理由

本件申請に記載された、書換登録を受けようとする指定商品の第32類「すし,べんとう,サンドイッチ」の表示は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。

4 当審の判断

本件申請における「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、上記2のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。

したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備するものとなり、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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