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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16027(T2008−16027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「シーエックスディネクスト」の片仮名文字を標準文字で表してなり,第9類の願書に記載の商品を指定商品として,平成19年7月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は,登録第2116554号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第2116554号商標(以下「引用商標1」という。)は,「CXD」の欧文字を横書きしてなり, 昭和60年12月4日登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成元年2月21日に設定登録され,その後,存続期間の更新登録が,同10年10月20日になされ,現に有効に存続しているものである。

(2)本願商標は,商標権が消滅した日から1年を経過しない以下の他人の登録商標と同一又は類似であって,その登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第13号に該当する。

(イ)登録第2013067号商標(以下「引用商標2」という。)は,「CXD」の欧文字を横書きしてなり,昭和60年12月4日登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同63年1月26日に設定登録されたものであるが,同20年1月26日存続期間満了により,同年10月8日に当該商標権の登録の抹消がなされているものである。

(ウ)登録第4065571号商標(以下「引用商標3」という。)は,「CXD」の欧文字を横書きしてなり,平成8年4月22日登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同9年10月3日に設定登録されたものであるが,同19年10月3日存続期間満了により,同20年6月18日に当該商標権の登録の抹消がなされているものである。

(エ)登録第4065580号商標(以下「引用商標4」という。)は,「CXD」の欧文字を横書きしてなり,平成8年4月23日登録出願,第7類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として,同9年10月3日に設定登録されたものであるが,同19年10月3日存続期間満了により,同20年6月18日に当該商標権の登録の抹消がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり「シーエックスディネクスト」の片仮名文字を横書きに書してなるものであるところ,該構成文字は,同書,同大,同間隔で,外観上まとまりよく一体に表されており,これより生ずる「シーエックスディネクスト」の称呼は,やや冗長にわたるとしても,一連に称呼し得るものである。

そして,たとえ,本願商標構成中後半の「ネクスト」の片仮名文字が,「次の,それに続く」などの意味を有する,よく知られた英語「next」(「ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)の片仮名表記と理解されることから,「シーエックスディ」と「ネクスト」の文字からなるものと認識されることがあるとしても,本願商標は,前述のとおり,同じ間隔,同じ大きさで一連に表し,視覚上一体のものとして看取し得るものであり,両語は,識別力について軽重の差がなく結合しているものであるから,構成文字全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握されるとみるのが自然である。ほかに,「ネクスト」の文字部分を捨象し,「シーエックスディ」の文字部分を抽出して観察しなければならないような特段の事情も認めることはできない。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応して,「シーエックスディネクスト」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

他方,引用商標1及び引用商標2についてみるに,ともに前記2のとおり,「CXD」の欧文字の構成態様からなり,該文字に相応して「シーエックスディ」の称呼を生じ,特定の親しまれた観念を有するものとは認められないから,造語を表したものということができる。

そこで,本願商標と引用商標1及び2を比較するに,本願商標より生ずる「シーエックスディネクスト」の称呼と,引用商標1及び2より生ずる「シーエックスディ」の称呼とは,その構成音数において著しい差異を有するものであるから,互いに相紛れるおそれはないものである。

また,本願商標と引用商標1及び2とは,それぞれ前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから,外観において明らかに区別し得るものであり,観念においては,いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから,比較できないものである。

してみれば,本願商標と引用商標1及び2とは,外観,称呼及び観念のいずれの点よりみても,類似しない商標といわざるを得ない。

そして,引用商標3及び4については,商標の類否について論及するまでもなく,前記2のとおり,商標登録原簿を徴すれば,当該商標権は存続期間満了により消滅し,その商標権が消滅した日から一年を経過しており,本願商標を商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消している。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法同項13号に該当するとはいえないから,これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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