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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−20183(T2008−20183/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「高気圧・高濃度酸素供給装置付きカプセル」を指定商品として、平成18年6月14日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同19年2月21日付け及び同20年7月3日付け並びに当審における同年9月5日付け及び同年11月21日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「人が入ることのできる密閉式カプセルとこれに高気圧・高濃度の酸素を供給する装置とからなり、効果的に体内に酸素を吸収し、美肌効果、ダイエット等を目的とする高気圧・高濃度酸素供給装置付きカプセルユニット」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4953812号商標(以下「引用商標」という。)は、「イオ」の片仮名文字と「io」の欧文字を二段書きにしてなり、平成17年9月28日登録出願、第10類「電位治療器,医療用機械器具,業務用美容マッサージ器」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「イオ・O2クリスタル」(数字の「2」はやや小さく書されている。以下同じ。)の文字からなるところ、「イオ」の文字と「O2クリスタル」の文字との間に「・」(中点)が配されているとしても、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「イオオオツークリスタル」の称呼も、やや冗長とはいえ、よどみなく一気に称呼し得るものである。

そして、観念上も、前半の「イオ」と後半の「O2クリスタル」とで、特に軽重の差を見いだし難いものであって、他に構成中の「イオ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標から、「イオ」の称呼及び「木星の第一衛星」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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