結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−14066(T2008−14066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「箱根宮ノ下離宮」の文字を標準文字で書してなり、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,会議用ホールの貸与」及び第45類「婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設の提供」を指定役務として、平成19年1月23日に登録出願されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、それらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3208876号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録され、その後、同18年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4962739号商標は、「利休」の文字を標準文字で書してなり、平成17年4月27日に登録出願され、第21類、第36類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年6月23日に設定登録されたものである。
(3)登録第4994702号商標は、「RIKYU」の文字を欧文字で書してなり、平成17年10月18日に登録出願され、第21類、第36類、第42類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年10月13日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「箱根宮ノ下離宮」の文字を標準文字で書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており、また、本願商標全体より生ずる「ハコネミヤノシタリキュウ」の称呼も、格別冗長というほどのものでなく、一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中「箱根宮ノ下」の文字は、「神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下」を指称する地名であり、「離宮」の文字は、「皇居や王宮以外の地に定められた宮殿。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味する語であることから、本願商標は、全体として「箱根宮ノ下地域にある宮殿」程の意味合いを容易に理解させるものということができる。
してみれば、一連一体にまとまりよく表され、上記意味合いを容易に理解させる本願商標の構成からみて、本願商標に接する取引者・需要者が、「箱根宮ノ下」の文字部分を省略して商取引に当たるものとは認め難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、商取引に当たると見るのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハコネミヤノシタリキュウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「リキュウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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