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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−17261(T2008−17261/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Perfect」、「&」及び「Easy」の文字及び記号を三段に書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『申し分のない商品で、使用方法が容易である』との意を表記したとしか認識させ得ない『Perfect』、『&』、『Easy』の文字と記号を三段に表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Perfect」、「&」及び「Easy」の文字及び記号を三段に書してなるところ、たとえ、その構成中、「Perfect」の文字が、「理想的な。申し分のない。」等の意味を有し、また、「Easy」の文字が「たやすい。簡単な」等(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館発行)の意味を有するとしても、本願商標全体からは、原審説示の如き意味合いを暗示させるに止まるというべきであって、また、これが、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「Perfect&Easy」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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