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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3415号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「つくばビール」の文字を左横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成8年1月29日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同9年11月11日提出の手続補正書により「ビール」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、茨城県南西部で筑波山を中心とする地域を指す『つくば』の文字と『ビール』の文字を連綴して『つくばビール』と書してなるものであるから、これを本願指定商品中『ビール』に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「つくばビール」の文字よりなるところ、これを構成する前半部の「つくば」の文字は、筑波研究学園都市があることで知られている筑波山の南、茨城県南西部に位置する「つくば市」の略称として、また、後半部の「ビール」の文字は、商品の普通名称としてそれぞれよく知られているものである。

ところで、平成6年(1994年)の酒税法改正以降現在に至るまで、いわゆる地ビールが全国各地で製造・販売されるようになり、その製造地等の地名を付して「〇〇ビール」「〇〇地ビール」と命名し販売されているところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品「ビール」に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に前記つくば市で製造・販売されたものにすぎないと認識するに止まるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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