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Trademark Appeal Case

図案化部分の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19608(T2008−19608/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,子供用遊戯施設の提供」を指定役務として、平成19年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4150675号商標(以下「引用商標」という。)と、『ムーブ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、上段に「鳥」と思しき図形を描き、中段に「TAIYO-KAN」の文字を書し、下段には、特異な形態にデザイン化されたモノグラム図形を描き、当該モノグラム図形の左側に「m」の文字を配し、当該図形の右側に「e」の文字を配してなるものである。

しかして、本願商標の下段部分は、相当に図案化されていることから、特定の称呼を生じないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標の下段部分より、「ムーブ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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