結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−135(T2007−135/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アラディン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月20日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同18年3月17日付け手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正され、さらに、原審における同18年7月28日付け手続補正書により、第42類に属する役務は全て削除され、そして、当審における同19年3月7日付け手続補正書により、第36類「投資リスクに関するコンサルティング、証券取引に関する情報の提供」に補正されたものである。
本願商標は、登録第4759154号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4825725号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似する商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標1と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願商標の請求人(出願人)(以下「請求人」という。)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成20年10月17日にされているものであり、請求人と引用商標2の商標権者は同一人になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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