結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−21819(T2008−21819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「吸う吸う」及び「SUSU」の文字を上下二段に横書きしてなり、第21類、第24類、第25類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月5日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における同20年8月26日付け手続補正書により、第21類「アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第24類「パイル生地,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製トイレットシートカバー,織物製便器蓋カバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」、第25類「ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,スリッパ,その他のぞうり類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第27類「洗い場用マット,浴室用マット,畳類,人工芝,風呂用足ふきマット,その他の敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),体操用マット」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとは認められないものであるから、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第3347282号(以下「引用商標1」という。)、登録第5022152号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第5022153号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第5123168号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第5123169号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第5123170号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正がなされた結果、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められるものである。そして、引用商標2ないし引用商標6については、それらの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2ないし引用商標6の指定商品とは類似しないものになったと認められるものである。
また、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2007−301427)があった結果、その指定商品中の「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成20年4月24日になされているものであるから、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品とは類似しない商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第6条第2項及び同第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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