Trademark Appeal Case
普通名称と.comの結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−34012(T2007−34012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「コピー機ドットコム」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コピー機」を指定商品として、平成19年1月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月29日付け手続補正書により、第9類「写真複写機,青写真複写機,電子応用静電複写機」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『コピー機ドットコム』の片仮名文字を横書きしてなるところ、『コピー機』の文字部分は、『複写機』の意味合いの語を、『ドットコム』の文字部分は、『ドメインネームで企業』を表す記号『.com』の表音を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『コピー機を扱う企業』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品かを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「コピー機ドットコム」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、前半の「コピー機」の文字は、「コピーをするための機械。複写機。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)を意味する語として一般に親しまれているものであるとともに、本願の指定商品との関係では、商品の普通名称を表したものと理解されるものである。
また、後半の「ドットコム」の文字は、「インターネットのドメイン名で、企業を表す『.com』。インターネット関連の企業名にも用いる。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)又は「インターネット上で商取引をする会社。」(自由国民社発行「現代用語の基礎知識2008」)を意味する語として一般に親しまれているものであるから、本願商標は、「コピー機」の文字と「ドットコム」の文字とを結合させたものと容易に理解できるものである。
ところで、インターネット上での電子商取引やインターネットを使って行われる商品広告が一般に広く行われているところ、各種の機械器具においては、インターネット上において、特定の商品に関する情報を集めたWebサイトや特定の商品に関する電子商取引を行うWebサイトのタイトルに、当該特定の商品の名称を冠して「○○ドットコム」又は「○○.com」と表示していることが、一般に広く行われている実情があり、このことは、例えば以下に示すWebサイトのタイトルのとおり、多数使用されていることからも窺い知ることができる。
(1)パソコンドットコムのWebサイトには、「パソコン.com」の見出しの記載がある(http://p-com.xsrv.jp/)。
(2)インターネットの「http://www.color-lp.com/map/sitemap.html」のWebサイトには、「カラーレーザープリンター ドットコム」の見出しの記載がある。
(3)インターネットの「http://kei-tai.com/mobile.php」のWebサイトには、「携帯.com」の見出しの記載がある。
(4)インターネットの「http://blog.livedoor.jp/highest_fu/」のWebサイトには、「N703iμFOMA 携帯ドットコム」の見出しの記載がある。
(5)GoodHP.com株式会社のWebサイトには、「IP携帯電話ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.ipkeitaidenwa.com/)。
(6)インターネットの「http://www.denki-de.com/」のWebサイトには、「電化製品ドットコム」の見出しの記載がある。
(7)GoodHP.com株式会社のWebサイトには、「液晶ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.ekishou.com/)。
(8)株式会社セレコーポレーションのWebサイトには、「ブランド時計ドットコム」の見出しの記載がある(http://13.pro.tok2.com/~ajian/selle/index.html)。
(9)インターネットの「http://itariasha.seesaa.net/」のWebサイトには、「イタリア自動車ドットコム」の見出しの記載がある。
(10)株式会社ネットテン中古車情報ドットコム事業部のWebサイトには、「中古車情報ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.usedcar-info.com/)。
また、上記機械器具に限らず、各種の商品又はサービスに関する情報や、その他各種の情報を集めたWebサイトのタイトルについても、当該情報の内容を冠して「○○ドットコム」又は「○○.com」と表示することも一般に広く行われている実情があり、このことも、例えば以下に示すインターネット上のWebサイトのタイトルのとおり、多数使用されていることからも窺い知ることができる。
(1)国内線ドットコム株式会社のWebサイトには、「国内線.com」の見出しの記載がある(http://www.kokunaisen.com/counter/reservation/index.jsp)。
(2)ブッキングのWebサイトには、「復刊ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.fukkan.com/fk/index.html)。
(3)株式会社食文化のWebサイトには、「うまいもんドットコム」の見出しの記載がある(http://www.umai-mon.com/)。
(4)株式会社賃貸ドットコムのWebサイトには、「賃貸ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.chintai.com/)。
(5)インターネットの「http://www.jichitai.com/」のWebサイトには、「自治体ドットコム」の見出しの記載がある。
(6)(社)福井県観光連盟のWebサイトには、「ふくいドットコム」の見出しの記載がある(http://www.fuku-e.com/)。
(7)インターネットの「http://www.gijyutu.com/」のWebサイトには、「ギジュツドットコム」の見出しの記載がある。
(8)インターネットの「http://www.kinaishoku.com/」のWebサイトには、「機内食・ドットコム」の見出しの記載がある。
(9)インターネットの「http://www.antiku.com/」のWebサイトには、「アンティークドットコム」の見出しの記載がある。
(10)(株)小林結納店のWebサイトには、「yuinou.com」の見出しの記載がある(http://www.yuinou.com/)。
(11)インターネットの「http://www.izumiotsu.com/index.htm」のWebサイトには、「イズミオオツドットコム」の見出しの記載がある。
(12)共栄蒟蒻株式会社のWebサイトには、「konnyaku.com」の見出しの記載がある(http://www.konnyaku.co)。
(13)神田古書店連盟のWebサイトには、「神保町ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.jimboucho.com/)。
(14)有限責任中間法人オーセンスのWebサイトには、「弁護士ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.bengo4.com/)。
(15)オーセンスグループ株式会社のWebサイトには、「司法書士ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.shihosho4.com/)。
(16)オーセンスグループ株式会社のWebサイトには、「税理士ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.zeiri4.com/)。
(17)オーセンスグループ株式会社のWebサイトには、「社労士ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.sharo4.com/)。
(18)インターネットの「http://www.ritou.com/」のWebサイトには、「離島ドットコム」の見出しの記載がある。
(19)株式会社Dr.ペイントのWebサイトには、「賃貸自動車ドットコム」の見出しの記載がある(http://www.chintai-jidousya.com/)。
以上の実情を勘案すると、商品の普通名称である「コピー機」の文字と、一般に広く使用されている「ドットコム」の文字とを組み合わせてなる本願商標は、その指定商品である「写真複写機,青写真複写機,電子応用静電複写機」に使用した場合、これに接する取引者又は需要者は、「コピー機に関する情報を掲載したWebサイト」又は「コピー機に関する電子商取引を行うWebサイト」であることを表したものと理解するにすぎないものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。
なお、請求人は、類似の登録例が存在する旨主張し、いくつかの商標登録されている事例を挙げているが、これらの登録例は本願商標とは異なる指定商品又は指定役務についてのものであって、本件とは事案を異にするものであるばかりでなく、当該商標が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るか否かの判断は、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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