sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2008−890026(T2008−890026/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4824108号の指定商品中,第9類「事故防護用手袋,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」,第10類「医療用手袋」及び第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4824108商標(以下「本件商標」という。)は,「μ ARTs」の文字と「マイクロアーツ」の文字を二段に横書きしてなり,平成16年4月21日に登録出願,第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品並びに第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,プリント配線板,フレキシブルプリント配線板,電子計算機の冷却装置,クロマトグラフ装置,電気泳動装置,プラズマディスプレイ・その他の電光表示装置及びその部品,ICチップ」,第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」及び第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,積層板,フレキシブル積層板」を指定商品として,同年12月10日に設定登録され,その商標権は,現に有効に存続しているものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標は,以下のとおりである。

(1)登録第4111975号商標は,「マイクロアート」の文字と「MICROART」の文字を二段に横書きしてなり,平成8年9月17日に登録出願,第18類「原革,原皮,なめし皮,革ひも,かばん類,袋物,傘」を指定商品として,同10年2月6日に設定登録されたものである。

(2)登録第4223772号商標は,「マイクロアート」の文字と「MICROART」の文字を二段に横書きしてなり,平成9年11月20日に登録出願,第23類「糸」を指定商品として,同10年12月18日に設定登録されたものである。

(3)登録第4111976号商標は,「マイクロアート」の文字と「MICROART」の文字を二段に横書きしてなり,平成8年9月17日に登録出願,第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として,同10年2月6日に設定登録され,その後,同20年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(4)登録第4111977号商標は,「マイクロアート」の文字と「MICROART」の文字を二段に横書きしてなり,平成8年9月17日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として,同10年2月6日に設定登録され,その後,同20年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(上記(1)〜(4)の登録商標をまとめて,以下「引用商標」という。)

3 請求人の主張の要点

請求人は,「本件商標の指定商品中『第9類 事故防護用手袋,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター』,『第10類 医療用手袋』及び『第17類 化学繊維(織物用のものを除く。),糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも』を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め,その理由を次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。

(1)請求の理由

ア 無効事由

本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第46条第1項第1号により,その登録を無効にすべきものである。

イ 無効理由

(ア)商標の類否

本件商標の片仮名文字部分は,欧文字の読みを特定したものであるから,これより「マイクロアーツ」の称呼のみが生ずるものである。

一方,引用商標からは,その構成より「マイクロアート」の称呼のみが生ずる。

そこで両称呼を比較すると,両者は,共に7音からなり,そのうち語頭からの6音である「マイクロアー」を共通し,わずかに語尾において,「ツ」と「ト」の差異を有するだけである。この差異音である「ツ」と「ト」にしても,同行音であって子音を同じくする近似音であるばかりでなく,比較的聴取し難い末尾に位置するものであるから,該差異音が称呼全体に及ぼす影響は小さく,それぞれを一連に称呼する場合は,その語調,語感が極めて近似したものとなる。

したがって,両商標は,互いに聞き誤られるおそれがある称呼上類似の商標というべきである。このことは,特許庁の審決例からも明らかである(甲第6〜8号証)。

以上のとおり,本件商標と引用商標とは,その外観,観念について言及するまでもなく,称呼において類似の商標である。

(イ)指定商品について

本件商標の指定商品中,第9類「事故防護用手袋,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」,第10類「医療用手袋」及び第17類「化学繊維(織物用のものを除く。),糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも」は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

4 被請求人の答弁

被請求人は,前記3の請求人の主張に対し,何ら答弁をしていない。

5 当審の判断

(1)商標の類否について

本件商標は,前記1のとおり,「μ ARTs」の文字と「マイクロアーツ」の文字を二段に横書きしてなるものであるから,その構成文字に相応して,「マイクロアーツ」の称呼を生ずるものである。

これに対して,引用商標は,前記2のとおり,いずれも「マイクロアート」の文字と「MICROART」の文字を二段に横書きしてなるものであるから,その構成文字に相応して,「マイクロアート」の称呼を生ずるものである。

そこで,本件商標から生ずる「マイクロアーツ」の称呼と引用商標から生ずる「マイクロアート」の称呼を比較するに,両称呼は,いずれも7音からなり,そのうちの語頭から第6音までの「マイクロアー」の音を同じくし,末尾において「ツ」と「ト」の音の差異を有するものである。そして,該差異音は,五十音図の同行に属し,発音の方法,位置においてきわめて近似する音であるから,これが比較的聴取され難い末尾に位置することも相俟って,それぞれの称呼を全体として称呼するときは,該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さいものということができる。

したがって,両称呼は,称呼全体の語調,語感がきわめて近似し,互いに紛れるおそれがあるものというべきである。

そうすると,本件商標と引用商標は,外観において相違し,いずれも造語よりなり観念上比較することができないものであるとしても,称呼において類似する商標といわなければならない。

(2)指定商品の類否

本件商標に係る指定商品中の第9類「事故防護用手袋,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」,第10類「医療用手袋」及び第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも」は,請求人主張のとおり,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品である。

しかしながら,請求人が類似すると主張する,本件商標に係る指定商品中の第17類「化学繊維(織物用のものを除く。)」と登録第4223772号商標に係る指定商品「糸」とは,前者が紡績に用いられる原料としての繊維であるのに対し,後者は,主として織物,編み物等に用いられる単糸及び撚糸の概念に属する商品であるから,いわば原材料と製品との関係にあり,商品の生産者,取引系統等を異にする場合が多い非類似の商品というのが相当である。

したがって,上記請求人の主張は採用することができない。

(3)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,その指定商品中の第9類「事故防護用手袋,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」,第10類「医療用手袋」及び第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも」について,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから,同法第46条第1項の規定により無効とすべきものである。

しかしながら,前記(2)認定のとおり,請求に係る指定商品中の第17類「化学繊維(織物用のものを除く。)」は,引用商標に係る指定商品とは非類似の商品であるから,その登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといえず,同法第46条第1項の規定により無効とすることはできない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。